教えて!しごとの先生
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私の父(60代後半)、建設業の一人親方(父と一緒に働く人は1人います)です。 先週、仕事中に脚立から転落し、肋骨を折る…

私の父(60代後半)、建設業の一人親方(父と一緒に働く人は1人います)です。 先週、仕事中に脚立から転落し、肋骨を折る大けがをしました。12本の右側の肋骨のうち1本だけが折れていなく、残りが骨折とのことでした。また、その折れた肋骨が肺に入り、肺が縮み空洞(?)がある状態で、現在もまだ集中治療室にて入院中です。 事故が起きた日、父を雇っている会社(個人経営?)の社長の息子と社長の奥さまが病院に来られ、家族しか入れない集中治療室に堂々と入ってきました。そして、待合室で「労災じゃなくていいですよね?」と言ってきたのです。 そのときは、私の家族も「はい。」と返事しましたが、私としては「業務中のケガなのに、労災じゃなくていいよね。」と言ってくる神経がわかりませんでした。 今は、病院には「労災は使いません。」と話し、健康保険の窓口にも限度額認定証(窓口支払いが57,600円まで)を発行してもらっております。 そこで相談があります。 ①社長の奥さまが言う通り、労災じゃない方がいのでしょうか。労災を使う場合、社長を通して言った方がいいか、そのまま労基署に行くべきかどうすべきでしょうか。 ②労災を使ったときのメリット(?)、健康保険の限度額認定で済ませたときのデメリット(?)を教えてください。 ③父は数日間、集中治療室に入っておりますが、入院費が心配です。高額になりますか? ④父は、急性期医療の病院に搬送されたため、回復すれば転院を検討されております。転院する際の移送費とかは、限度額認定で対応してもらえるのか、それとも労災であれば何か適用されるのでしょうか? ただただ、私としては、業務中のケガで「労災でなくていいよね?」と言ってきたり、集中治療室で父が苦しんでいる状況のときに、「お見舞金」を渡してくる奥様の対応に疑問を持ち、このまま従うべきものなのかと思いました。長文を読んでくれてありがとうございます。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    「建設業の一人親方」というと、 誰かに雇われて建設工事現場で働いているのではなくて、 個人事業主として、施主や建設業者から建設工事を請負って、 建設工事現場で働いているというイメージになりますけど。 お父さんと「父を雇っている会社(個人経営?)」との契約が、 「雇用契約(労働契約)」なのか、「請負契約」なのかによって、 事情が異なってきます。 建設業の場合は、昔から「手間請け」といわれるような、 曖昧な契約形態がありましたけど、 基本的に、労災保険が適用されるのは「労働者」であって、 個人事業主(一人親方)ではありません。 ただし、先の回答の中にもありますように、 労災保険の中には「特別加入」という制度があって、 認可された団体や事務組合を通じて手続きすれば、 労働者ではない人たち(会社の経営者や個人事業主)も、 労災保険の適用が受けられるようになります。 したがって、先ずは お父さんと「父を雇っている会社(個人経営?)」との契約が、 「雇用契約(労働契約)」なのか、「請負契約」なのかを きちんと整理した上で、 (この場合の決め手の一つは、仕事に従事したことに対する報酬が、 どのように計算され、支払われるかということだと思います) 労基署に相談してみるのがいいと思います。 「手間請け」のような契約形態であっても、 労務の提供の実態、報酬の支払いの実態からみて 「労働者性」が認められるときは、 労災保険の適用が受けられるようになります。 労災保険の適用が受けられるようになると、 病院の費用(治療費、入院費、薬剤費など、ただし入院雑費は除く) 働けない間の休業補償 ケガが治ったときに後遺障害が残ったときは障害補償 (ただし、障害の程度が軽いときは対象外です) 労災によるケガや病気が原因で死亡したときは遺族補償 などの給付を請求することができます。 しかし、先ずはお父さんが「労働者」に該当するのかしないのか、 その辺を労基署に行って相談してみるのがいいと思います。 その際には、必ず、上述の契約関係がはっきりとわかるような 資料(証拠)を持参するのがいいでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • colour_pencils_117さんが適確な回答をされていますが、難しい話なので補足させてください。 お父様の労働者性が問題です。 お父様が会社の指揮・監督のもと労務を会社に提供してその対価としてお金をもらっていたという場合は労働者になります。 一方、報酬が完全出来高払制だったとか、具体的な作業手順や工法はお父様が決めていたとか、業務上必要な機材はお父様が負担していたとか、時間も比較的お父様の自由であった、とかいう場合は労働者性が弱く、請負的要素が強いとされます。 労働者とみなされれば労災保険の対象となります。 請負とみなされれば、会社の労災の対象とはみなされません。この場合お父様は一人親方として、労災に特別加入していなければ労災の適用は受けられません。労災の適用が受けられない場合は(国民)健康保険で対応することになります。 どちらか判断つかない場合は、結論が得られるかどうかわかりませんが労基署に相談するしかありません。決着がつかなければ裁判等が必要です(上に書いた説明も労災適用かどうかでもめた大工さんの裁判における最高裁の判例によります)。 なお、会社が労災適用かどうかにこだわるのは、一つには労災適用の場合(すなわち労働者が怪我した場合)、労基署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。事故の内容によっては、安全環境や施策が法令に違反していなかったのかの調査が行われることもあります。

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    1人が参考になると回答しました

  • 一人親方なんだよな? 労災もクソもねーだろ。 ahoo!知恵袋の質問者、回答者は労基が好きだが 一人親方で元請の労災を使わせろだなんて、鼻で笑われて終わり。

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    ID非表示さん

  • まあ、労基なんかいったら首ですよ。 会社売ったんたから。 外現場なんて、そーゆうとこ。

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