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日給月給について

日給月給について日給月給制について調べているのですが、二つの意見があるのですが、実際はどうなんでしょうか? 一日の賃金 × 勤務日数 月の基本給 - 休んだ日数 × 一日の賃金 日給月給だと、有休は使えるのでしょうか? 2月などは、給料が下がるのでしょうか? 現在月給制の会社で働いていますが、日給制になると同じ条件でも、給料は下がるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「日給月給制」という言葉は、よく月払いの「日給制」(1日の賃金×勤務日数)と混同して使われていますが、厳密には、あなたがご質問の後段でおっしゃっている「月の基本給-休んだ日数×1日の賃金」とういう給料のことです。 http://usami-jinjiroumu.blogdehp.ne.jp/article/12804779.html参照。 ちなみに「月給制」というのは、休んだ日数にかかわらず、月に定額の給料が支払われるものです。 ですから、この「月給制」が適用されている労働者は、一部の大手企業のエリートサラリーマンなどに限られるわけです。 大部分の労働者は、自分の給料が「月給制」と思っていても、厳密には「日給月給制」であることがかなりあります。 有給については、日給月給制であっても使えることは言うまでもありません。 法律上は、入社後6ヶ月間、会社の所定労働日数の8割以上出勤すれば、有給休暇を取得する権利が発生します。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokiho39.php参照。 なお前述のように「日給月給制」は1日の賃金×勤務日数(日給制)と混同されている場合が多いですから、その会社が「日給月給制」といっている場合でも、実際には1日の賃金×勤務日数の場合があります。 「日給月給制]であれば、2月でも給料は変わりませんが、「日給制」であれば、2月などは給料が下がることになります。 念のため、会社に確認しておくのがよいと思います。

    なるほど:14

  • いずれも法律上の用語ではありませんので使う人によって揺らぎがあります。 人によっては 完全月給制:月で給料が決まっていて遅刻・早退や欠勤があっても給料が変わらない。 月給日給制:月で給料が決まっていて遅刻・早退や欠勤があればその分減額される。 日給月給制:日で給料が決まっていてその月に出勤した日数によって月の支給額が変わる。 としている人もいます。 http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/28909593.html 結局、名称だけで判断するのではなく就業規則等で実態を確認しなければ危険です。 上記でいうところの月給日給制であれば遅刻・早退や欠勤がなければ月の給料は変わりませんが、 日給月給制だと出勤日数が違えば月の支給額も変わります。 有給休暇の条件は 最初は「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し」(労基法第39条1項) 以後は「1年6箇月以上継続勤務した」 (同第39条2) 「継続勤務」が求められるだけですから賃金の制度がどうでも雇用期間が連続していれば生します。 (ただし1年間(最初は6ヶ月)の出勤率が8割未満の翌年は付与しなくてもいいことになっています) ついでに言えば短期契約を更新している場合でも継続していれば6ヶ月を経過した時点で発生します。 ちなみに勤続年数は賃金の制度が変わろうと仮に雇用形態が変わろうと継続して加算されます。

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