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育休中の雑所得について 昨年より育休中の給付金の取り扱いが変わったと読みました。

育休中の雑所得について 昨年より育休中の給付金の取り扱いが変わったと読みました。・「支給単位期間」中、「11日以上」就業であっても、「80時間以下」の場合 → 受給可 ・支給額の調整(減額・不支給) 「支給単位期間」中に支給された賃金が、「休業開始時賃金日額」× 「支給日数」の 13%(30%)以下の場合 → 67%(50%)相当額を支給 13%(30%)超、80%未満 → 80%相当額と賃金の差額を支給 80%以上 → 不支給 参照元:http://allabout.co.jp/gm/gc/446635/ こちら賃金や就業と書いてあるのですが、育休中も不定期ですが、ネットで仕事を受注できる「ランサーズ」「クラウドワークス」やアフィリエイトによる雑所得があります(会社の副業規定に関しては問題なく、確定申告予定です)。 「雑所得」に関しては、この支給額の調整、育児休業給付金の上の規定とは関係ないのでしょうか? またこの件に関しては、税務署とハローワークとどちらに問合せたほうがよいでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的に収入があれば、影響するでしょうね。 ハロワへの相談になると思います。 担当者にもよるのですが、雇用保険の給付金でも、 ネットの取引を就業とみなさない(内職)ハロワもあるそうです。 そうなると、考え方の異なる自治体によって損得が出てきますが、 相談はした方が絶対いいです。 いい担当にあたるといいですね!

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