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時々街角の交通警備員で、「止まってください」と書いたフラッグ状のものを持っているのを見かけますが、どうも業法15条から考…

時々街角の交通警備員で、「止まってください」と書いたフラッグ状のものを持っているのを見かけますが、どうも業法15条から考えたわたくし(現役の2号業務警備員です)の感覚ではすっきりしません。「ください」は基本的に命令形をとっており、特別に権限を持っていないはずの警備員の場合、厳密には停止を「お願い」はできても命令はできない、という意識を持っているのですが。 口語での「ください」は、口調次第で「くださいませんか」のニュアンスを含ませることもできようかと思いますが、書いたものだとそこまでのニュアンスを含めることが出来るのだろうか、いささか疑問です。 この「止まってください」フラッグは、国語的、業法解釈上「あり」なのでしょうか。 参照: 警備業法 第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

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回答(5件)

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    警備業者(四号専門)です。 警備員指導教育責任者1、4号資格者です。 警備業法第15条を勘違いされているので補足します。 15条については警備業創設期に、警備員による不祥事(警察官と勘違いを受けた事による占有離脱物横領や労働争議における労働者の違法排除等)が相次いだので、適正な業務を行うために一定の規制を設ける事が趣旨となっております。 その為、一切の権限が無く一般人にも認められる違法性阻却事由による有形力の行使(刑法35、36条、37条 刑事訴訟法213条)や、施設管理権による保安上の指示・命令まで規制するものではありません。 ご質問の「して下さい」という表現に関しては、対象が集客施設内における駐車場誘導の場合、2号ではなく1号警備となります。 この場合、駐車場を含めて施設管理権の委託を受けている場合に限り、保安上の指示・命令ができるため、表現としては正しい内容です。 仮に警備員の指示に従わず、危険を伴う悪質なドライバーがいた場合、指示→警告→命令等の段階を経て、退去命令を出す事も可能です。 2号警備に関しては、誘導に際して強制力を伴う指示は刑法36、37条のみとなるため、この限りではありません。 参考になれば幸いです。

  • 「ください」は動詞に対する補助動詞であり、願望表現の一つです。「~して戴きたい」の意味であり、尊敬語です。「止まる」ことをお願いし、その上尊敬語ですから、正しい用法と思いますが如何でしょうか。

  • http://www.koho.or.jp/useful/qa/hyouki/hyouki06.html 下記は上記よりの引用です。 仮名書きにする場合 「お飲みクダさい」といった補助動詞(何かをお願いするときや、敬意を表す尊敬・丁寧表現)の場合は、「ください」と仮名書きにします。 警備業法上は問題ないでしょう。 疑問に思って居るなら、自社の指導教に聞くことです。 弊社でも、「停止をお願いする場合は停止の合図は『止まれ』ではなく、『止まってください』と意味」で教えていますよ。 警察官の停止の合図は『止まれ』で命令ですが、警備員の行う、停止の合図は『止まってください』で、任意のお願いです。 >この「止まってください」フラッグは、国語的、業法解釈上「あり」なのでしょうか。 問題はなく、「あり」でしょう。 確かに教本などには「ください」と言う、文言はありませんね。 交通誘導2級合格者、2号の警備員指導教育責任者資格者です。

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  • 確かに警備員には特別な権限は与えられてませんが、「一般私人として認められる範囲」を越えてなければ問題ありません。 極端かも知れませんが、そのまま車両を進行させたら事故になるかも知れないといった状況の時に停止を求めるのは「一般私人として認められる」範囲内だと思います。 ただ、口頭だけではドライバーに「停止して欲しい」の意思が伝わらない事もあるでしょう。 冷房入れてれば窓を閉め切っているだろうし、ミュージック聴いてれば尚更ですね。 それに停止合図の方法がしっかり身に付いてない警備員も多くいます。 だから確実にドライバーに停止のお願いを伝える手段として文字による「止まって下さい」も有りだと思いますよ。 ただ威張ったような態度ではダメですので、15度の敬礼も併せて協力に対する感謝の意を心掛けて誘導を行えば決して命令的な印象を与える事ないと思いますよ。

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