解決済み
宅建試験の問題です 業者名簿の届出で 合併消滅会社の代表者に届出義務がありますが、代表権をもつ者が複数いる会社である場合は、 ①どの取締役からでも可能②登記所に印鑑届けをした取締役のみ可能 ③その他 届出者はどれに当たるでしょうか? 唯、②の場合、 既に消滅した会社の印鑑証明書を添付することは不可能と考えます。
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初心者マークさんへ >宅建試験の問題です ならば①で十分と考える。
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