解決済み
建設業に関しまして、1次下請けの場合、現場代理人の選任、常駐は必要でしょうか。 1次下請けは現場代理人の選出は必要ないと思いますが、元請からの施工管理台帳に現場代理人の記載が必要です。この場合、主任技術者は記載するのですが、現場代理人の記入欄は空白で提出するのが一般的なんでしょうか。 元請の場合は、現場代理人の選任・常駐は分かりますが、1次下請の位置づけが良く分かりませんので質問させて頂きます。
ご回答ありがとうございます。 補足させていただきます。 自社が1次で、代理人(職長)、安責、主任技術者を兼ねて名前が記載されており、実際の施工は2次の協力会社が施工を行う場合、自社の社員の現場常駐が必ず必要でしょうか。 元請には自社の作業員名簿も提出してますし、2次の協力会社とは再下請実施契約も締結しています。 2次の職長が現場を仕切ってくれれば、自社は不在でも構わないのでしょうか。
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色々と突っ込みどころが・・・。 まず法的に現場代理人は、特別な資格を有しないとなれない職責ではありません。 元請でも協力会社でも同様です。 ただし、現場を預かる社長の代理人としての意味であるため、社長や経営者がなるものではなく、また権限は代理人としてであるので非常に強いものです。 主任技術者は、公けの用途に供する場合には専任となります。 ただし、工事期間中全てに現場に行く必要性はありません。 詳しくは下記URL参照してください。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%BB%E4%BB%BB%E6%8A%80%E8%A1%93%E8%80%85 御社で最大の問題は、一次下請けである御社は何もしないという点です。 この点が最大の問題ですので、主任技術者や現場代理人が云々という質問が全て意味の無いものとなっております。 下記URLを参照ください。 https://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/pdf/t_08.pdf いかなる理由があろうとも、御社は一次下請けである以上は、現場の管理義務が発生します。 二次業者が全て行うとなると、御社は一括下請負に該当してしまい、御社と二次下請け業者が行政処分対象となります。 一次だから丸投げOKとか、元請だけは丸投げNGなんて法律はありません。 法的要求事項は、いかなる工事業者でも主任技術者として現場管理する事を求めています。 これを行えない業者は、丸投げ業者という事になり、つまりは悪質な中抜きブローカーと同等とみなされます。 福島で除染している作業員が、中間業者に中抜きされて悲惨であるという状況と同じ状況なのです。 悪意の有無は問われません。 実態が重要視されます。 なので、貴方が現場代理人は常駐がどうとかという以前に、御社が請負っている施工体制に重大な問題があるという事になります。
なるほど:1
>現場代理人の記入欄は空白で提出するのが一般的なんでしょうか。 その通りです。法的な根拠はありません。 >2次の職長が現場を仕切ってくれれば、自社は不在でも構わないのでしょうか。 元請けから仕事を請け負っているのは一次業者です。 二次業者は元請けと請負契約を持たないので 現場管理上は一次が全てを賄わなければいけません。 一次業者は必ず安全衛生責任者を常駐させなければ 安衛法上の瑕疵になります。 現実的には一次が不在というのは良くあることですが 法令上はあってはいけない事です。 労基や建災防との合同パトロールでは、必ず指摘をされる事項です。 一次業者は昔から名義人と呼ばれますが 責任が重い事を認識してください。
元請に確認しましょう。丸投げ禁止と言いますが工事によって大手でも許してもらえますよ。二次だけが作業している なんて、実情よく見かけます。弊社も所長の許可を得た現場は二次だけで作業させてます(もちろんうちも安全書類は提出、契約書あり)。
なるほど:1
元下間で特別な取り決めがなければ「現場代理人」「主任技術者」「安全衛生責任者」は兼任(同一)で問題ないはずですが・・・・専任の必要性は受注金額が関係してきますので業法を熟読ください。
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