解決済み
職業訓練校に通うことになりました。バイトは4時間以内ならしてもいいと言われたのですが、6時間の1日バイトすると失業手当はなくなってしまうのでしょうか? 1日4時間以内なら何日働いても大丈夫なのですか
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職業訓練中のアルバイトは制限があり、週20時間以内、週4日以内と定められています。 上記の時間以上働いた場合は就職したと見なされる為、職業訓練も退校扱いとなってしまいます。 アルバイトをした場合は賃金日額10,000円・基本日額5,000円と仮定した場合は単純計算でアルバイト賃金+基本日額を合計した金額が賃金日額を超えれば(10割)不支給、8割以上では減額、8割未満では全額支給となります。 ですので基本日額5,000円の場合は3,000円までなら減額がないということになります。 基本日額が少ないほどアルバイト出来る時間が少なくなってしまいます。
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