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職業訓練校に通うことになりました。バイトは4時間以内ならしてもいいと言われたのですが、6時間の1日バイトすると失業手当は…

職業訓練校に通うことになりました。バイトは4時間以内ならしてもいいと言われたのですが、6時間の1日バイトすると失業手当はなくなってしまうのでしょうか? 1日4時間以内なら何日働いても大丈夫なのですか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    職業訓練中のアルバイトは制限があり、週20時間以内、週4日以内と定められています。 上記の時間以上働いた場合は就職したと見なされる為、職業訓練も退校扱いとなってしまいます。 アルバイトをした場合は賃金日額10,000円・基本日額5,000円と仮定した場合は単純計算でアルバイト賃金+基本日額を合計した金額が賃金日額を超えれば(10割)不支給、8割以上では減額、8割未満では全額支給となります。 ですので基本日額5,000円の場合は3,000円までなら減額がないということになります。 基本日額が少ないほどアルバイト出来る時間が少なくなってしまいます。

    1人が参考になると回答しました

  • 職業訓練校の内容がわかりません が、そんなバイトをする時間的 余裕はないと思います。 訓練に支障が出たり体調が悪く なり休めば何のために学ぶこと を選択したかわからなくなる のではありませんか? 日額よりバイト料のが高ければ その分支給されないかもしれない ですし、長時間・長期としたら 失業とみなされなくなるかも? 私の訓練中はみんなについていく のが大変で毎日自主的に早出、 居残りをしていました。 年配の方で手当だけを目的の人は 別でしたが。

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