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国土交通省の現場を受注しました。設計図書において、16tクレーンが歩掛で積算に見込まれているのですが、工事の内容ではBH…

国土交通省の現場を受注しました。設計図書において、16tクレーンが歩掛で積算に見込まれているのですが、工事の内容ではBHクレーン仕様にて対応が可能です。鋼製枠を使用する構造物なのですが、メーカーに施工提案をしたメーカーにも問い合わせたところ、BHで問題ないとのことでした。この場合、BHクレーン仕様に変更する減額の協議はするべきでしょうか?また、施工計画以外で書類として提出するものがあるのでしょうか?詳しい方お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご質問のケースでは「軽微な変更」の範疇で、標準歩掛の中身(使用機械運転経費)まで変更する必要がないものと考えます。仮に使用機種の変更をするとしても供用日やら当たり数量が変化するので実際の差額はほとんど発生しないものと思います。 ただ、だからといって勝手に変更はやはりまずいですので打合せ簿のやり取りと使用機械(施工計画)の追加(変更)~施工手順書の改訂は必要かと思います。なお、他に必要な書類ですが、メーカーに問い合わせし、問題なしとの見解を得ているわけですのでそのへんを証明する書類を用意できれば完璧です。

  • クレーンを使う分のお金を出しているのにぃぃぃっ!っていうお役人もいるかもしれないので、お伺いを立てておいた方がいいと思います。 特に国交省などであれば、ちょっとしたことでも文書に残しておいた方が、後々のためになります。 また、掘削等を伴わない場合に、バックホウをクレーンとして使用するのは労働安全衛生法上問題があった気がします。 施工計画が積算内容と合っていないとその点を指摘されるかもしれませんし、施工計画と実際の施工が異なり、状況写真や使用機械の書類と矛盾があるとそれは大きな問題です。

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  • 現場定例会議に於いて、 EV案の提出時に、安全作業手順書等を詳細に作成し 質疑事項について、即答が出来つつ 了承されれば 変更は可能なはずです。 官庁工事は特に追加工事での増額は無に等しいため、 仮設設備等のEV案は通り易いと思います。

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