解決済み
<至急> 宅建試験問題での質問です、 登録免許税の納付は「現金納付(3万円未満は印紙貼付可能)」とテキストにありますが、確か、税額が10万円を超えようと10万円の印紙などを貼付して申請しているものと思います。 テキストが間違っているのでしょうか?
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原則は現金納付なので、普通は銀行に支払って、支払い証明を添付する方法で納付しますけれど、収入印紙でも問題ないですね。 登録免許税法施行令第29条に、3万円以上でも認められる例外が書かれています。 登記所の近くに収納機関が無い場合に、地方法務局長が、そのむね登記所に公示すればみとめられます。 また特別の事情があると登記機関が認めた場合でも印紙で納付できます。 ですから3万円未満は、あくまでも原則であって、それ以上の場合は、現金納付しか認められないかのように書かれているとしたら、間違いということになります。 まあそのテキストの書き方なら、問題ないでしょうけれど。それに宅建なら、そんな細部にこだわった問題はでないでしょうしね。 実際、私も競売で落札した不動産物件で、10万円を越える登録免許税を収入印紙で納めた経験があります。競売の場合は、裁判所に委託しますから、印紙は郵便局で買って裁判所に持って行かなければなりませんので、ほとんど悪のりの部類でしたが。 くしゃみをしたらどこかに飛んでいってしまうほどの印紙が、一枚10万円ですから、緊張しまくりで、もう二度とこんな馬鹿な真似はすまいと、激しく後悔したのを覚えています。
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