労災指定外の医療機関の場合、手続きが少し面倒ではありますが、労災請求は可能ですよ。以下手順です。 業務上災害にあった場合で、労災指定外の医療機関にて治療された場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))で労災請求をします。 手続きとしては、健康保険証は使わずに治療費を全額自己負担します。 次に、様式第7号(1)を入手して、会社の証明をもらったうえで、医療機関でも証明を受けます。あとは、領収書(原本)を添えて様式第7号(1)を労働基準監督署へ提出します。 ダウンロードは、↓の厚生労働省のサイトからも可能です。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/ あと、もし保険証を使ってしまったなら病院へすぐに連絡をして、健康保険への請求を止めてもらい、残り7割を支払うようにしてください。 なお、様式第7号(1)について医療機関で証明を受ける際、文書料を請求されることがありますが、文書料は労災保険からは出ませんのでご注意ください。
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