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解雇の金銭解決は、労働市場の混乱を意味しますか。

解雇の金銭解決は、労働市場の混乱を意味しますか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    はい、そう思います。 金銭解雇制度は、懲罰的損害賠償制度を採っている国でのみバランスがとれる制度です。 たとえばアメリカ様の例でいえば、ワケノワカラン解雇ならドエライ懲罰的損害賠償を喰らわせられるので、それが解雇権濫用の抑止になっているわけです。 ところがご存じの通りニッポンで認められる損害賠償額は実害のみでなので、抑止の効果は殆ど期待できませんし、損害賠償請求権に積極的な抑止力を持たせる想定の制度設計ではそもそもありません。 解雇の金銭解決と同時に懲罰的損害賠償制度を導入するやのハナシなんて1ミリも出ていませんし、解雇の金銭解決制度のみを切り取ってそれだけ持って来られた日にゃあ、それは著しい失政と言わざるを得ません。 なお懲罰的損害賠償のことをご存じない方のために一応付言しておきますが、 かの有名なマクドナルドコーヒー事件のドエライ賠償金額は、懲罰的損害賠償によるものです。件の事例では実害の3倍額を懲罰的損害賠償として乗っけました。 さすが自民党と経団連様だけあって、法の衡平など1ミリも顧みることはありません。 哲学と文学なき国、ニッポン。 ただただひたすら、経済の論理のみの国、ニッポン。 美しい国、ニッポン。

  • 結局、お金か!という印象です。何でこの様な発想が生まれるのか疑問です。

  • >解雇の金銭解決は、労働市場の混乱を意味しますか。 これは勘違いしてもらうと困りますが、解雇の金銭解決というのは「いきなり解雇します、金を出すから辞めてもらいます」ということができるという意味ではないのです。 あくまで、解雇された労働者が裁判で解雇無効を求めて、それが認められたときに復職することを断念する代わりに会社側が解決金を支払うことが可能だという意味です。これは労働審判では既に実際に行われていることで、裁判でも判決前の和解であればこれは可能なので、実際にはあまり適用範囲が広くないわけです。 むしろ解雇無効を訴えた側が復職する気がないのであれば、解決金をもらったほうが良い訳です。 ですから労働市場の混乱という事態にはなりません。 もし金を積めば解雇できるというように考えている輩がいるとしたら、これは大問題ですが。

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  • 個人的な見解ですが、私は終身雇用制が崩壊し年功序列賃金が成果型と役職手当に集約されている時点で、正社員の地位が成果や貢献度合いに関係無く定年まで保証されるのは間違っていると思います。 だいたい、正社員の身分をガッチリ保護しているのは、労働組合がしっかり政治と手を組んでいる大手企業に限られているのではないでしょうか。 中小企業は、定年まで正社員としての地位を保証されていますか?定年まで保証されたとして、労働者にとって魅力的な待遇を与えられていますか? どうも一部の優良企業に正社員として採用された方のみ、現行の正社員の地位保全がありがたいものに感じられているのでは~と感じます。 縁故で採用された大して成果の上げられない社員、パワハラや勤怠不良の社員も本来なら解雇されるべきであるにも関らず、現行の労働法制をタテに居座り続ける。 一方、タイミングが悪く、それなりに優秀な学生が入りたい企業に入れず、大学に留まり続ける・・・そんな日本経済にとって非効率なことってありますか? だったら、お金を払ってでも辞めて欲しい社員を辞めさせることに何の問題があるのでしょうか?もちろん、人間が行うことなので不幸な処遇の方も出るかもしれません。 でも民主主義国家なのだから、最大幸福を追求するなら解雇の金銭解決は受け入れられるべきではないでしょうか。解雇される方の代わりに、これから貢献できる若い人材に門戸が開かれると考えれば、それほど不公平な制度改革では無いと思います。

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