解決済み
失業保険の待機期間3ヶ月それまでの生活保護申請は可能か 以前も質問したのですが、 手持ちが数千円で生活保護申請を申請するとして、 それと並行して失業保険の手続きを考えているのですが、①失業保険の申請によって生活保護が取り消しにされるようなことはあるか ②失業状態が続いたとして、3ヶ月生活保護受給してそれ以後失業保険受給できるか 以前質問した際に「無理です」「不認可になります」という回答をもらったのですが、 何が無理なのかよくわからなかったので再度質問させていただきました。 よろしくお願いします。
親族と同居しておらず、支援もないものとして下さい。 同時に申請することによって、失業保険の手続きが無効になったりするのでしょうか よろしくお願いします。
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【補足を見て】 親の支援を受けられない理由が単に親がしないと言っているだけできちんと収入があるのなら、支援を受けて下さいとなるでしょう これは兄弟にも影響する場合があります 血縁のある人の氏名・住所等を記入する用紙も存在しますし、拒まれたら申請は難しい あと申請したらその段階から車等の運転が禁止あるいは制限されますし病院等に行く時には保険が使えません 自己負担はありませんが審査で落ちたらその後に通常費負担をして貰う事になる 審査が通れば後に収入があったら、全額負担で返す事になるよ 現在食べる事にも困り親からの支援もなく、生命保険等解約して戻ってくるお金もなく、車等お金に変えられるものがない状態なのですか? そもそも3ヶ月の間にアルバイトも出来ないのですか? 生活保護の申請はやろうと思えば福祉事務所に行き話をすれば、担当者が決まり調査してくれます その後判断され早ければ2週間程で結果が出ますので、ここで聞く時間は勿体ないかと ただあなたが親と同居しているかあるいは親元で同居し生活する事が可能かでも対応は違ってきます
無理でしょう、年金と失業保険はどちらかしか貰えません、生活保護が貰えるなら失業保険は貰えないでしょう、失業保険の権利が有れば生活保護は不認可でしょう、生活保護は病気などで働けない状態で認可されます、失業保険は失業状態で働ける状態で働く意欲がある人に出る保険です、二つはまったく違います。
元生活保護ケースワーカーです。2年前の私の経験を書きます。 貴方の様に仕事を辞め失業保険支給まで3か月掛かる方が申請に来ました。 結論は生活保護開始になりました。 但し条件として求職活動を熱心に行う事としました。 3か月後失業保険金が支給されましたが、保護費と金額が変わらない為、失業保険金は返還して貰いました。保護は継続しました。 仮に失業保険金が保護費より多い時は保護停止とし、失業保険が支給されている間は保護費は支給されません。 保護再開時に再度申請審査等が必要になります。 3か月分の返還(全額)はありません。 その方は失業保険支給後2カ月で再就職が見つかり失業保険は停止となりましたが、給与が保護費より少なかった為、就労しながら保護になり生活保護を継続しています。 貴方がすべき事は・・・ 失業保険の申請を行う事 やむをえない状況で生活保護でしか生活出来ない事を伝え申請をする事 必ず求職活動を熱心に行い再就職が決まれば保護廃止にする気持ちがある事を伝えて下さい。 私はワーカーとして当人を信用し保護開始に問題ないと上司に報告しました。その方は保護開始4カ月後に就労出来た為(保護廃止ではないが)私もとてもうれしかったです。 多くの人は一旦生活保護が開始されると就職活動を熱心に行わずいつまでも保護を受けます。(働く気がなくなる) この様な人が沢山いてるので貴方の様な本当に困っている人が迷惑を受けます。 ワーカーとして裏切られた気持ちにもなります。 もし貴方も保護開始になれば再就職に向け熱心に就職活動を行って下さい。 それが皆の為になります。
なるほど:6
ありがとう:1
いくら理屈をこねたって無理に決まっていることを、いつまでもグダグダ言ってるんじゃないよ。 何がどうして無理なのか、わからないのなら直接、市役所に行って相談して来い。
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