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失業保険受給中のアルバイト

失業保険受給中のアルバイト失業保険が残り3分で日で終了となりますが、認定日まで1週間以上あるので、 その期間、5日間だけの短期のアルバイトをしようと思います。 1日7時間で働いても大丈夫でしょうか? 3日分の支給が終わったあとに働いた、ということになると思うのですが、 認定日に申告しないとダメですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業給付の対象となっている3日に4時間以上アルバイトをするとその日は失業とは認定されません。 後回しになります。 残りの3日以降に働くのであれば、失業給付の対象外なので問題ありません。 認定日にも申告する必要はありません。 失業給付の対象日ではないので、失業状態であるかどうかを確認する必要が無いからです。

    なるほど:2

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