解決済み
別に、意図的にやることでなければ、不正にはなりません。 意図的に、とは、「後の再雇用を約束しているのに、他所に就職活動をするふりだけをして受給する。」というよう場合です。 しかし、それが本当かどうかはハローワークでも確かめようがありません。 たまたま、失業中のところに、前職から、もう一度働かないかと声を掛けられただけ、かもしれませんから。 また、同一の会社への再就職は何回やったらダメ、とか、そういう法的な定めは有りません。 あくまでも、そういうことがあった場合、ハローワークでは、意図的な不正を疑うでしょうし、ハローワークの判断で「正しく就職活動をしているとはみなされない」と、不支給を決定されることはあるかと思います。
何回もやると次回から給付されなくなる可能性はあります。 派遣だと、よくありがちなケースです。 ハロワで派遣の方に言ってたのききましたよ。 一回ならOKみたい(笑) ただ、再就職手当ては該当しなくなりますよ。しおりにも書いてあります。
再就職は再就職なので問題はないです。 実は辞めてないんだけど、仕事が暇だったから辞めたことにして休業補償の代替手段にして、仕事が増えてきたから復職させるということを会社ぐるみでやったりとかいう不正がなければ。
失業給付受給中でももらい終わった直後に前職に復帰 されても、明らかなやらせでなければ問題ありません。 ただ、同一の会社についてはそれは一回限りです また再び同じ会社で離職票を発行してもらっても 受給資格は無効になるそうです
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