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退職時の賞与減額の程度について 6月末で退職します。 今回賞与の支給がありましたが、支給額が10万円でした。

退職時の賞与減額の程度について 6月末で退職します。 今回賞与の支給がありましたが、支給額が10万円でした。賞与支給日は、毎回メールで全社員向けに通知が一斉送信されるのですが 「今回の賞与の支給基準は基本給の1.0ヶ月分です」とあります。 (毎回1.0ヶ月なのですが) 特に減額や退職者についての取り扱いについて説明はありませんでした。 給与規定によると、支給に関しては 算定期間は12/1~5/31まで。(夏の場合) 他には、「賞与の額はその都度決めるものとする」程度の記載はありました。 調べてみるとベネッセコーポレーション事件のように、 賞与には今後の期待も込めて、という意味も含まれるようなので 退職予定者の場合は減額される事もあるみたいですが、 その場合でも減額は2割が限度のようです。 私の場合在籍期間は7.5年(会社は設立から10年) もちろん算定期間は欠勤していません。 基本給は10万円の倍以上あります。 会社にも問い合わせてみるつもりですが、 退職者に対する扱いなんてまぁこんなもの、ということなのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    もし退職予定であることを理由として賞与の減額を行っているならまともな企業ではないと言わざるを得ません。 個人経営ならいざ知らず、規定等も備えた企業なら少なくとも規定に反する(算定期間により算定すべき)ことを公然と行うというのは企業体質を疑います。

    なるほど:1

  • 退職する奴に、無駄な金を払うわけねーわな。 減額が2割までって、何かの法律で決まってんのかよ?

    ID非表示さん

  • あのさ、ボーナスなくてもいんだよ。 法律ないから。 辞めるのに金もらえるだけありがたいのでは?

  • 賞与には、一般的には大別すると次の3つの役割に分けられます。 (1)賃金の後払い的役割 (2)将来への動機付けの役割 (3)成果を配分する役割 このように、会社によって賞与の役割は異なりますし、そもそも賞与は賃金と異なり、必ず支払わなければならないと法律で義務付けられたものではありません。ですので、原則的には会社が自由に決めることができると言えます。 ボーナスは通常の給料とは違い、労働の対価ではありません。 誤解を恐れずに簡略的に表現すると、「使用者側から、従業員への感謝の気持ち」です。 なので、賞与の支払いを義務付ける法律は存在しません。 しかしがら、就業規則等で賞与の支払いについて規定している会社も多々あります。 …が、その時の業績、人事評価等各社の規定により減額される、支給なしも仕方のないことです。 賞与に関しては法的拘束力は一切ないですね 大体の会社の賞与計算って月額x年齢や等級での係数x査定評価って感じでしょう この評価ってところが問題で 辞めるに当たりほぼ0の評価数値なんでしょうね 確かに賞与の評価対象期間は働いていたとのことなんですが 辞める場合は一律で最低評価になるんだと思います だからみなさん賞与をもらってから辞めるっていう人が多いですよ。 別に訴えたところで追加分が払われるとかもないでしょうね

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