ほぼ、そうなります。 基本手当の額を算定するための賃金日額は、算定対象期間(離職日以前の原則2年)において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間(不連続もありうる)に支払われた賃金の総額を180で割った額が原則の額です。「パートで2年ほど」働いていたのなら、前の会社で正社員として働いていたときの賃金が計算対象になることは、まず考えられません。 なお、「正社員で10年弱働いていた会社を辞めて1年ほど無職だった」とのてすが、両社共に雇用保険に加入していた(被保険者であった)として、「1年ほど」というのが1年以内であれば、一般の受給資格者の場合で基本手当の所定給付日数は120日となります。1年を1日でも超える場合は90日になります。
そのような経歴だと、パートの給料が基礎となって受給額が決まります。 (直前6ヶ月間の賃金÷180という計算になるので) 正社員を辞めて1年間無職だった時代には給付を受けなかったのですか・・?
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