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裁量労働制を適用するには?

裁量労働制を適用するには?先日、マクドナルドの店長が「管理職」には当たらないとして、残業代の支給を行わないといけないという判決が下りました。 管理職と会社規定してしまえば、残業代を払わなくていいという会社有利な現状はおかしいと思います。 そういった意味から、被雇用者側からすれば、非常に良い判決だったと思います。 残業代を払う・払わないで言うと、同じような話しで裁量労働制がありますよね。 これも、結局残業代は払いませんということなんだと思ってます。 もし、仮に、マクドナルドの店長が「裁量労働制」の対象であれば、残業代を払わなくていいはずです。 であれば、残業代を払いたくない会社は、全部「裁量労働制」にしてしまえばいいということになりますよね? あまりにも会社側有利な制度の気がします。 そこで質問なんですが、 質問:裁量労働制は会社側の一方的な決定で適用開始できるものなのでしょうか? ※)私の働いている会社で、管理職の1つ下の階級の社員に、裁量労働制が適用されました。 そもそも、内の会社はシステム会社で、チームとして活動しています。 そのため、「会社側の言う裁量を発揮」する権限は、個人に対して極めて低いと感じています。 実際、社員の多くが同じように感じており、不満が噴出しています。 急にこの制度が採用されたわけですが、何か会社側の一方的な通達のような形であり、釈然としません。 そういうものなんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    裁量労働制については、労基法38条の3と38条の4に規定があります。 38条の3【業務の性質上、その遂行の方法を労働者に委ねる必要があり、その手段・時間配分について使用者が具体的指示をすることが困難な業務で厚労省が定める業務】 「対象業務型裁量労働制」 新商品等の研究開発、新聞・出版・テレビ等の取材・編集業務、放送・映画製作のディレクター、等がこれに該当します。 労働者の過半数を組織する労働組合か、労働者の過半数代表との協定を要し、協定で定めた時間労働したものとして算定されます。 「この業務は、1日9時間なければできないもの」と協定すれば、8時間しか仕事をしなくても、15時間働いても9時間働いたものとされます。 先の協定は、労基署への届出が義務付けられています。 38条の4【、事業の企画・立案・調査・分析業務で業務遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があり、これらの業務を遂行するための知識・経験を有する労働者に対して適用される制度】 「企画・立案型裁量労働制」 管理職ではない労働者で、こうした業務に携わるばあいで、具体的な職種等は特定されていません。 この制度を導入するには、労働条件に関する事項を調査・審議し、使用者に意見具申することを目的とする労使委員会が5分の4以上による議決をし、かつその決議を労基署に届け出た場合に限定されます。 働いたとされる労働時間は、38条の3の場合と同じですが、その時間数については適用労働者の個別の同意が必要です。 あなたがおっしゃっているように、会社側の一方的な通達のような形で導入できる制度ではありません。 正しい手続きを経ていない裁量労働制の導入は、労働基準法違反となります。 会社の人事にただすか、労基署に問い合わせをされてはどうでしょうか。

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