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タンクローリーへの給油について、、、 固定給油設備でガソリン又は軽油を移動貯蔵タンクに注入することはできない。(タン…

タンクローリーへの給油について、、、 固定給油設備でガソリン又は軽油を移動貯蔵タンクに注入することはできない。(タンクの容量には関係なし。)ただし,安全対策を講じた器具と方法により指定数量未満の 軽油を指定数量未満の移動貯蔵タンクに注入する場合を除く。 と、ありますがこれはセルフスタンドの固定給油設備も当てはまるのでしょうか? 当方、軽油を配達したいのですが、、、、

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    全く同じですが立会者の資格がいります 危険物甲種か乙四を持っていなければなりません 危険物丙種では立会は出来ません セルフ給油所は事務所に危険物甲種または乙四の資格者が常駐しているので立会をしていることになっているので立会が認められています 詳しくは、お近くの消防署にお尋ねください。

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