解決済み
避難口誘導灯は省略できる場合があり、居室の各部分から 主要避難口を容易に見通すことが出来、識別することが出 来る場合、それに 至る歩行距離が避難階(無窓階を除く)にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては、10m以下 であるものは避難口誘導灯は省略できるとされている。 という消防法がありますが、「それに至る歩行距離」というのは どこからの歩行距離なのか、などといろいろとわからないこと ばかりです。 どなたかこの法規を簡単にして教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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「それに至る歩行距離」とは「階または室内のいずれの場所からも、普通に人が歩く時に通る経路の長さ」です。 言い換えると「避難口誘導灯を設置した出入口から、室内等のどこの場所へも、室内の障害物(容易に動かない机やロッカーなど)を避けて、20m以内でたどり着ける」ということです。 「歩行距離」は、消防法の規制でよく出てくる言葉です。 「直線距離」なら、途中に障害物があれば回り込まねばならず、火災などの緊急時に有効に避難出来なかったり、消防設備が有効に機能しないことがあります。 このため、こんな言葉があります。
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