資格がないのに行政書士を名乗った場合は、処罰されます。 また、補助者として行政書士を雇っても、あなたに資格が なかったら、やはり処罰されます。 行政書士会では、そうした無資格者を取り締まるために、 専門の委員会を設置して情報を集めています。 最終的には、警察に行政書士法違反で告発しています。 (行政書士会には、警察関係のOBも結構いますので‥‥) ただ、士業の仕事というのは、基本的には本人が直接行なう ものであって、本人にその業務を円滑に行なうだけの能力が ない場合に、いわゆる❝先生❞にお願いしてかわりにやってい ただいているわけです。 だから、本人が自分でやるという形であれば、どんな業務で もできるわけです。登記、税金の申告、特許の申請、訴訟、 医療行為(自分のケガを自分で治す。)等々数えあげたらき りがありません。 本人が自分でやる行為をそばでアドバイスするのには、資格 は必要ありません。申請書の作成であれば、あなたが下書き を書いて、本人が清書して、役所についていってあげたから といっていけないということはないはずです。 (薬や医療行為については微妙ですが‥‥) ただ、各士業会がどう判断するかは何ともいえません。 それをゆるしたら、いわゆる経営コンサルタントがすべてや ってしまうことになるので、士業がやっていけなくなってし まいます。 脱法行為か否か、裁判で争うことも覚悟しなくてはならない でしょう。ちょうど、弁護士会と司法書士会のように‥‥。
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