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私の職場は知的障がい者施設で、以前はショートステイやグループホームにいて、今は生活介護の部署に異動になっています。 そ…

私の職場は知的障がい者施設で、以前はショートステイやグループホームにいて、今は生活介護の部署に異動になっています。 その労働に関する法律について質問です。①前の部署にいたとき、夜勤では通常15時~翌日11時までで、休憩1時間、仮眠3時間の計算で4時間分給与が差し引かれていたのですが、これはどこか外に出て休憩していいぐらいでないと休憩として認知されないと思うのですが、一人で夜勤ということも多くあるため外出もできず、仮眠もしたくても利用者が覚醒していたりすることも多く徹夜で対応することも多いです。こういう場合でもその4時間分の給与は請求できないのでしょうか? ②13:30~翌10:30という勤務も「週40時間で1ヶ月換算したときはみ出ていないようにするから」という理由でシフト組み入れされていたのですが、これは認められるのでしょうか?因みに、これも前述の換算で4時間分給与が惹かれているのですが、利用者の障がい特性の関係上、このシフトの時寝ることができた試しがありません。 ③今いる生活介護は8:30~17:30の勤務時間で1時間休憩とされていますが、昼休みも利用者に食事介助し、昼休み中の目配りもあるため、休憩できません。また、私は3歳を筆頭に3人の子供を抱えている身ですが、妻も公務員で働いている関係上保育園の送り迎えもしなくてはなりません。利用者の送迎が終了したあと終礼まで3、40分しかなく、ちょっとした雑用なども1分1秒が惜しい身には厳しい中ぎりぎりでやっていますが、例えば利用者の他害行為などがあった場合、その日のうちに今後の対応策も含めた事故報告書を提出しなくてはなりません。「どうしても6時までに帰らないと保育園の送迎ができない」と職場に訴えても、時間内に終わらせるべきだと言って認めてもらえません。延長保育で仮に7時まで3人の子供を預けると、1回につき3000円、土曜保育だと6000円お金が飛びます。手取り収入が生活保護以下の非正規雇用の身分には、報告書に限らず様々な要件を言われ、残業代は認められないのはきついです。班会議が上司の説明が長引き予定時間を超過して7時30分まで残った時も、「他の人と不釣り合いが生じるのはおかしいから」と30分の残業しか認められませんでした。これは合法なのでしょうか? その日の内に業務を終了させるというのは理解しますが、根拠となる法律条文も含め返答宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    素人ですが10年前に同じ仕事をしていた時期がありました。 当然違法だと思います。 ただ、法律は 「障がい者も時には問題行動を起こす。 だから結果的に休憩ができない時もある。 時には休憩中でも対応するのが仕事だ。 問題行動がある時は、結果的に会議が長くなる。」 という問題はないという認識で語られるようです。 質問者さんと同じ疑問を持つ人はたくさんいると思います。 しかし、問題はないと泣き寝入りを強いられているようです。 社会からのパワハラを受けているのだと思います。 現状の問題点は現場の支援員の労働条件の改善がなされない、という所が本質ではないでしょうか。 休憩が結果的になくなるのではない。 休憩を取るシステムがないから休憩ができない。 この認識を広める事ができたら一般企業と同じ労働者の権利を認めさせる事ができるかもしれません。 現場の支援員の労働者としての権利を訴えて行きましょう。

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