解決済み
私は、保育士として39年働いています。職場は今は児童館です。以前、一緒に仕事をしていた人は、幼稚園や小学校の教員免許や保育士の資格のある人ばかりでした。その中で、午後だけアルバイトで来ていた人がいました。その人は、高校を卒業し、他の仕事を転々として来て、児童関係の資格がなかったのですが、私たちの働いている児童館の館長に頼み、アルバイトとして雇われていました。最近、児童厚生員という民間の資格が出来、厚生省の後押しもされるようになったのですが、その資格は児童館で働いていれば誰でも受けられるというものです。そして、何回か受講すれば自動的に取れる資格です。アルバイトで入った人も泊まり込みの講習で児童厚生員の資格を昨年取りました。でも、もともと専門職の資格のある私たちはなかなかまとめて休むことが出来ず、泊まり込みで受けることが出来ません。アルバイトで自由に休みが取れる人が、児童厚生員の資格をとり、今では自分が一番偉い立場と勘違いして、専門職の人達に指図をしたりしています。その人の性格の悪さもあるとは思うのですが。児童厚生員の資格を取る条件は、児童館に勤めていることだけです。現在、私の勤めている児童館は、児童厚生員の資格が保育士や教員や社会福祉士(などの資格を取るために何年も大学や専門学校に通って取った資格)よりも価値があるように受け止められています。(市の職員も専門外の人が、子育て支援課の担当になっているため知識がなく)専門の資格のある人が講習を受けて初めてとれる資格なら納得できますが、何の資格もないのにアルバイトで一日何時間も働いていない人が、児童厚生員の資格を取っておおいばりでいるのはおかしいと思うのです。もともと児童関係の資格のあるものが朝から一日勤務で自由な時間が取れず、なぜ、後から入ったアルバイトだった人が休みを自由に取れる立場で児童厚生員の資格を取り、私たちを顎で使うのか理解できません。厚生省はどのような考えで、このような制度を作ったのでしょうか?
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その人には「児童厚生員」の資格はありません。 偽りか、雇い入れた管理者が、何か勘違いされているのでしょう。 さっそく以下を根拠に申し入れを。 「法律的に無資格の人を雇うと、何かトラブルがあった場合、管理責任を取られますよ」とか何とか。 (ちなみに私も教員免許は持っているので、この問題には関心があってコメントしています) 法律的な「児童厚生員」はこれの38条を満たす必要があります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html 一応、該当部分を引用。 ====引用はじめ====== (職員) 第三十八条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。 2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 二 保育士の資格を有する者 三 社会福祉士の資格を有する者 四 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの 五 学校教育法 の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者 六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの イ 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 ロ 学校教育法 の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項 の規定により大学院への入学が認められた者 ハ 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 ====引用終わり======== 一方で民間資格は次のようですね。 http://www.jidoukan.or.jp/qualification/ 資格を売っている団体らしく、法律的な問題になるのを避け、「児童厚生員」という言葉は使っていません。 ○児童厚生一級指導員 ○児童厚生一級特別指導員 ○児童健全育成指導士 管理者の方に正確な資格名を確認してもらいましょう。 ちょうど、法律的な国家資格として認められている「保育士」、と民間資格会社が売っている数日の講習で取得できると宣伝している「チャイルド・マインダー」のような関係です。 あるいは国家資格である「マッサージ師」と、1日の講習で取得できると宣伝している「もみほぐし」のような関係です。 児童心理学や幼児心理学を勉強したことのない人に、公共の施設である児童館の指導員になる資格はありません!
なるほど:2
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