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調理師免許を取得するにあたって、飲食店経験が2年以上必要という事で 高校生の時、調理場ではなく接客の方で 飲食店で2年以上働いたのですが それで大丈夫ですか?
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調理師試験の受験資格は、調理師法施行規則第4条に規定する下記の営業施設又は給食施設で、証明時において2年以上調理業務に従事した者と規定され、飲食店などで仕事をしていても、接客業務や経営管理、調理品の運搬、食器の洗浄など直接調理 と関係のない業務をしていた期間は調理従事期間と認められません。 又、調理業務に従事していたとしても、雇用形態がパート又はアルバイトの場合(ただし、週当たり4日以上かつ24時間以上(週4日×1日6時間、週5日×1日5時間、週6日×1日4時間等)継続して従事している場合は除く。)の要件がありますので注意が必要です。
調理師免許の受験資格として調理業務に従事した 満2年以上の実務経験が必要になります。 具体的には、以下の通りになります。 飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業の許可を 受けた施設での実務経験。 学校、病院、工場、事業所などの給食施設や給食センター などで、1回20食以上または1日50食以上を継続して給食 した実務経験。 実務経験については調理業務従事証明書が 必要になります。 *以下の場合は実務経験として認められません。* 1.飲食店の経営や皿洗いなど調理に関わっていない場合。 または、デザート類やパン製造(調理パン等は除く。)のみの 調理業務の場合。 2.パート、またはアルバイトの場合。 (週当たり4日以上かつ1日6時間以上継続して従事の場合はOK) 3.料理学校や小・中・高等学校、短大、大学等の教育機関で 調理を教えたり、習っていた期間。 4.企業や研究機関での食品開発業務の一環として調理業務に 就いている場合。 5.栄養士、看護師、保育士等の職種で調理業務に従事して いた期間。 6.食品衛生法による営業許可のない施設での調理業務や 家庭での調理行為。 と言うわけで無理です
×高校生の時、 ×接客の方で 大変残念ですが、受験できません。 ☆調理師国家試験には、 「飲食店やレストランの調理場で、 <週4日以上+1日6時間以上+2年以上> (あるいは<週5日以上+1日5時間以上+2年以上>)の、 3条件全て満たすような調理に関する勤務経験がある者のみ、 受験を許可する」 ・・・となっていますので、 「接客しかしていませんでした」ということであれば、 調理に関する勤務経験には該当しないので、 受験できません。 ×全日制高校 (例) 水曜日の朝7時半:起床 朝9時~夕方3時まで学校。 夕方4時~夕方10時まで、飲食店やレストランで、調理のバイト。 家に帰って、宿題やったり・お風呂入ったりして、木曜日深夜1時に就寝。 木曜日朝7時半:起床→学校へ。 ・・・という、 生活スケジュールを、 「週4日以上行う、というのは、ムリだろう」 ・・・とみなされるため、 全日制高校時代の勤務経験は、対象外となるので、 勤務経験期間としては、一切カウントされません。 ○通信制高校や定時制高校(夜間高校)時代の勤務経験は、 対象に含めますので、 3条件全て満たしていれば、 勤務経験期間として、カウントすることができます。
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