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二度の派遣法改正案提出。違いをご教授いただきたいです。

二度の派遣法改正案提出。違いをご教授いただきたいです。派遣という働き方を現在しているわけでなく、理解をしたいという形になります。 2012年改正の現行法から2014年と2015年に改正案の提出がされています。現行法と改正案の違いまでは厚生労働省ホームページやネットのまとめ記事等で参考できるのですが、2014年と2015年について改正案の内容について被っている点と違いの区別がわからず、教えていただければと思っています。 改正案の再提出の理解でいいのでしょうか。文言から2014改正案と2015改正案に違いがあるように感じてはいるのですが、2014改正案と2015改正案の違いとはどういったものになるのでしょうか? 2015改正案が2014改正案に比べ色々と対象範囲が拡大してるんじゃないかという印象はあるのですが誤解でしょうか。 そして、現行法と改正案というよりも2014改正案と2015改正案の違い、また2015改正案に関する参考資料について比較的わかりやすいものをご存知の方いらっしゃったらお助けいただければと思います…! 何卒宜しくお願い致します!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働者派遣法の改正案については、今国会を含め3回提出されています。 以下が法案の概要です。 ・第186回国会(常会)提出 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/186-48.pdf ・第187回国会(臨時会)提出 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/187-01.pdf ・第189回国会(常会)提出 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-21.pdf 第186回国会では、条文の中に誤りが見つかるという何ともお粗末な理由で審議も出来ないまま廃案になりました。 第187回国会では、与党から修正案が出された事に野党が反発し、ドタバタしている間に解散総選挙となり廃案になりました。 上記資料を見てもらえば分かると思いますが、今国会での概要は、より分かり易くする為か前回より細かく記載されている点もありますが、基本的に大きな違いはありません。 強いて言えば、労働者派遣の位置づけの明確化と検討規定が盛り込まれた点でしょうか。 確か前回の法律案要綱にはこの点は見られませんでした。 あと、今回の概要を見ると、前回まで記載されていた「無期雇用派遣労働者等については期間制限の対象外とする」という点がありません。 これも重要なポイントの一つですが、概要に記載されていないだけで、法案自体には変更はありません。

  • 何故、そこ迄知りたいのでしょうか。 調べるなら何故、2014年案が廃案になったのか調べてみる事です。 本当に馬鹿みたいな事です。 罰則の文面が間違って居た為に廃案になったのです。 つまり、書き間違えです。 面倒なので調べて下さい。 此れはニュースになっていた事です。 対象範囲が拡大していると言ってましたが、専門26種が廃止になり自由化業務しかなくなるので当然対象範囲は拡大しています。 しかし、14年案と此れは変わりは有りません。 何処の部分が対象範囲が拡大しているのですか。 派遣と言う働き方をしていないと、派遣は理解しきれません。 港湾運送業、建築業務、警備業務、病院診療所等における医療関連業務(紹介予定。産休代替等例外有り。)弁護士、社労士等の士業務。 上記に上げた仕事以外は全て派遣できるのです。 また、建築業務と警備業務に関しては派遣会社の子会社を作り人を出しています。 バスの運転でも派遣可能です。 派遣できる仕事内容は非常に広いのです。 派遣がダメなら、紹介でと派遣会社は法を掻い潜り人を送り出しています。

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