教えて!しごとの先生
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先ほど社長にきいてみましたところ… ご苦労様です。 面接時にも説明しておりますが、皆勤手当の一万円と欠勤日当の一万円…

先ほど社長にきいてみましたところ… ご苦労様です。 面接時にも説明しておりますが、皆勤手当の一万円と欠勤日当の一万円と土日祝日欠勤控除の一万円の計三万円が、内訳です。 よろしくお願いいたします。 とかえってきました。 これはしかたないですかね?

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回答(1件)

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    一日8時間、週40時間以内(以降法定時間)、一週一日以上の休日というのが労働基準法で定められた時間で、その範囲で所定労働時間を定めそれに対する賃金が月給です(以降法定ギリギリに所定労働時間を定めているとして所定労働時間=法定労働時間とします)。法定時間を超えた時間に対しては一時間当たりの賃金の25%割増で払わなければなりません。 あなたの場合、法定時間内の賃金(基本賃金と呼ぶことにします)に25%の割増が付いた残業手当(6日の週は20時間、5日の週は10時間分)があらかじめ残業手当として23万円(24-皆勤手当1万円)に含まれていることになります。このようなやり方を固定残業代と言います。固定残業代が認められるのには条件があるのですが、絶対に一日10時間と休日は守られるということを前提にすると、今回については残業手当と基本賃金が分離されて給与明細に書かれていないというのが重要ですが、とりあえず実害がないということで無視します。 1.皆勤手当の1万円 これはやむをえないかと思います 2.欠勤日当の一万円 月の労働時間が24日だとしますと月給が23万円なので雑な気はしますが一日当たりの欠勤時の減額を2時間の残業手当も含め1万円と定めるのは法違反とまでは言えないと思います。 3.土日祝日欠勤控除の一万円 問題はこれです。この控除の法的根拠は次の2つしかありえ無いように思います。 (1)前の質問への回答で述べたとおり週6日の週で一日休んだため、8時間分の割増手当がなくなる。 (2)制裁金 (1)については5日の週には発生しないこと。また6日の週でも2千円程度です。 (2)については制裁金が許される範囲を計算してみます。過去3か月の賃金計算期間で払われた賃金が皆勤手当を含んで24万×3=72万円だったとします。また3か月の暦日が92日だったとします。すると平均賃金の一日分は72万/92=7千8百円ということになります。一回の制裁金としてはこの半分しか認められませんので3千9百円が最高です。 従ってどう考えても1万円と言う額は出ませんので、制裁金を制限している労働基準法91条に違反します。 会社と戦うつもりであれば、減給された月の給与明細と、その月(給与計算期間)の労働時間の状況が分かるもの(あなたのメモでもよいが、タイムカードのコピーならなお良い)、できればあなたが社則と呼んでいる就業規則のコピーを持って労働基準監督署に申告することができます。 もし社長が良い人なら、法律違反を知らずにルールを決めている可能性があります。会話が成り立つような人であれば、「給与の決め方は労働基準法違反なのでまずいですよ。社労士等に相談して法律に合うように修正した方が良いですよ。」と言ってみるのも良いかもわかりません。

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