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社会福祉法人の新会計基準についての質問です。

社会福祉法人の新会計基準についての質問です。拠点区分間での資金のやり取りで、例えば本部からA拠点に繰入金を計上した場合、本部には拠点区分間繰入金支出、A拠点には拠点区分間繰入金収入がそれぞれ資金収支計算書に計上されると思います。 これに関しては実際に資金の移動なので疑問はないのですが、同時に事業活動計算書に拠点区分間繰入金収益・費用が計上されるのはなぜでしょうか? あくまでお金を渡しただけなのにP/Lに影響するというのがいまいち腑に落ちません。 どなたか噛み砕いて説明いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    そもそも事業活動計算書は、旧基準において社会福祉法人においても営利法人の「損益」(事業活動)の概念を導入するべく事業活動「収支」計算書として作成されることとなりましたが、社会福祉法人にとっては資金収支(支払資金)が最重要なものであるということは変わらず(公益法人会計)、事業活動収支計算書において資金より広い意味の財産の動きに着目した損益を表示する計算書類として作成されることとなりましたが(ベースがあくまで資金収支計算書)、今回の新基準でさらに事業活動(損益)を表すものへのシフトとして勘定科目に収益・費用を付し、また、財務諸表の名称も「収支」をとって事業活動計算書としたと認識しております。そのことが社会福祉法人会計基準の第3章 事業活動計算書4 事業活動計算書の構成(4)の「特別増減の部には、~事業区分間又は拠点区分間の繰入れ及び~」となって事業活動計算書の表示対象となっていると思いますが。もともとの計算書類である資金収支計算書から事業活動収支計算書、さらに財務諸表の事業活動計算書への変遷上、社会福祉法人の計算書類(財務諸表)としては支払資金という概念がそれだけ重要であるという認識から表示しているのだと思います。公益法人会計である学校法人会計などは支払資金の概念が社会福祉法人よりもさらに広く考えられていると思います。

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