解決済み
前回の質問で直属の上司が話してくださり健康診断はしぶしぶ費用だけは出してくれることになったようですが、(パートに今まで健康診断をさせた実績がないのに、とか言っていたようですが、他のパートさんたちは受けています)やはり厚生年金と健康保険は渋っているようで、上司も「入れてないと年金事務所にわかったとしても罰せられることはない」などと言い出しました。 しかも本社で担当しているのは80才近い方で、今回のことがあって初めてインターネットで勉強を始めたそうで、もちろん社会労務士など雇っていないそうです。 何だか疲れて来ました。手取が減っても将来の年金を考えて入れてもらえるようお願いしていくべきか、このまま諦めて争うことなく安泰な?立場を守るべきか悩んでいます。 皆さんならどうしますか?
皆さん早速の回答ありがとうございます。 訳あって今は独身で、就業時間は今も他のパートさんと30分少ないか同じ時間です。 いろいろ資料もそろえてお願いしたので罰則もわかっていると思いますが、多分私が訴えれば立場が悪くなりますし発覚するはずがないと思っているのだと思います。 今は実績も上がり認めていただいていますが、どんなにがんばってもだめなんだな、と 諦めかけている次第です。
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前回のご質問を拝見したところ、「9時から15時の1日5時間労働の契約になっているが実際には16時か17時まで残業している」とのことでしたが、その状況に変わりはないのでしょうか。 所定労働時間が5時間であれば、労働時間が一般従業員の4分の3に満たないため、たとえ会社が入れようとしても入れられない可能性があります。もっとも、常態として残業があり、毎日16時以降まで仕事をしているのであれば、たとえあなたがいやだと言っても、社会保険加入の手続きを取らなければなりません。 契約内容だけではなく、実態を踏まえて、もう一度会社にお願いしてみてはいかがでしょう。 なお、あなたに配偶者があり、その配偶者が厚生年金、健康保険に加入していて、なおかつあなたの年収が130万円未満であれば、現行制度を前提とする限り、配偶者の被扶養者になるのが一番有利です。厚生年金や傷病手当金など被保険者本人になることで受給できる給付はありますが、負担した保険料以上に受給できるケースは稀です。それであれば、あえて波風を立てて会社にお願いする必要はないでしょう。
罰せられることが無いという上司の話は間違いです。 事業主に対しての罰則があります。 雇用保険 : 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金 健康保険法 : 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 厚生年金保険法 : 6月以下の懲役又は20万円以下の罰金 厚生年金のほうが将来の受給額が高いというメリットのほかに、社会保険のメリットもありますのでよくお考えください。 国保には無くて社保にあるもの ・傷病手当金(傷病で仕事を休み給料がもらえないときに、だいたい給料の2/3が1年半もらえる) ・出産手手金がもらえる(産前産後休業を取っている間、だいたい給料の2/3がもらえる) ・扶養の制度 前の質問の内容ですが・・ 健康診断を受けさせることは事業主の義務だけど、費用はださなくてもいいんですけどね。でもまぁ出してくれたので、それはよしということで。 ただ、健保組合から冊子が届くと言うのは不思議ですね?加入もしていないのに。 健保組合は加入者に『特定健診』というを受けさせなければならないので、その案内だと思うのですが・・ この健診は会社が従業員に受けさせなければならない健診とは別の物です。
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