解決済み
アルバイト パートについて質問します 普通は 1日休憩を入れて8時間で 週40時間と制限があると思いますが アルバイト パートは決まっていないのでしょうかすべての保険には加入しておりません 労働基準法に引っかからないのでしょうか 教えてください 現在オープンしたばかりなのかもしれないのですが 休憩も30分とれるかくらいです 来週の勤務です 日曜日 休み 月曜日8:00~15:00 火曜日8:00~15:00 水曜日8:00~18:00 木曜日8:00~18:00 金曜日8:00~18:00 土日が休みならわかるのですが どちらか出勤に なると思います
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>アルバイト パートについて質問します >普通は1日休憩を入れて8時間で週40時間と制限があると思いますが >アルバイト パートは決まっていないのでしょうか >労働基準法に引っかからないのでしょうか 教えてください >~休憩も30分とれるかくらいです 労働基準法は、アルバイト、パート、正社員、契約社員、派遣労働者など、すべての労働者に適用されます。 ゆえにアルバイトも、下記のような規定で保護されています。 労働時間(労働基準法32条)・・・・・所定内労働時間は、1日8時間以内かつ週40時間以内と定められています。 時間外労働(労働基準法37条1項)・・・残業等は25%以上の割増賃金。 休憩時間(労働基準法34条)・・・・・・労働時間の長さに応じた休憩時間を与えることが、会社に義務づけられています。 労働時間が6時間を超える場合、45分以上の休憩時間。 労働時間が8時間を超える場合、60分以上の休憩時間。 以上の労基法の規定を、貴方の来週のアルバイト就業に当てはめたら、下記のようになります。(休憩時間と残業割増を請求する権利があります) 日曜日=休み 月曜日=8:00~15:00=07時間-法定休憩45分=労働6時間15分 火曜日=8:00~15:00=07時間-法定休憩45分=労働6時間15分 水曜日=8:00~18:00=10時間-法定休憩60分=労働9時間(内1時間は残業) 木曜日=8:00~18:00=10時間-法定休憩60分=労働9時間(内1時間は残業) 金曜日=8:00~18:00=10時間-法定休憩60分=労働9時間(内1時間は残業) 土か日=8:00~18:00=10時間-法定休憩60分=労働9時間(内1時間は残業) 日か土=休み 回答は、以上です。 下記は、ご参考=その他の労基法規定です(アルバイトも対象)。 年次有給休暇(労働基準法39条)・・・・・6ヵ月間継続勤務し全労働日の8割以上を勤務した労働者(アルバイト含む)には、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。 解雇(労働基準法20条)・・・・・客観的に合理的な理由のない解雇は無効です。正当な解雇であっても、30日前の予告を要します。 即時解雇する場合は、即時解雇の代償として、30日分の賃金を支払わなくてはなりません。 所得税・・・・・アルバイト年収(総支給額)103万円までは非課税ですが、学生の場合は、さらに「勤労学生控除」によって27万円分が上乗せされ、年収が130万円(103+27)までは、所得税がかかりません。 住民税・・・・・年収100万円以下は非課税です。 貴方の年収の正確な金額は、年末にアルバイト先からもらう(貴方の)源泉徴収票を確認してみてください。 http://internet.watch.impress.co.jp/img/iw/docs/690/747/html/001.jpg.html このサンプルでの年収は=支払金額5,800,000円です。 >すべての保険には加入しておりません アルバイトにも社会保険加入の道があります。 http://allabout.co.jp/gm/gc/405107/2/
なるほど:1
労基法に「アルバイト パート」などという区分はありません。 すべて同じルールです。 ただし、変形労働時間制を採用していて「一定の期間の労働時間数を平均して週40時間以内」ということになっている場合もあります。
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