教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

今回、ご質問という感じではありませんが、 知恵袋の規約に反しないように、投稿させて頂いてますが、 今日、26年本…

今回、ご質問という感じではありませんが、 知恵袋の規約に反しないように、投稿させて頂いてますが、 今日、26年本試験の記述式の問題を久しぶりに解いてみましたが、 不動産登記は、難しかったですね。 先生が前に、択一よりも記述で挽回されて 合格されたとの事でしたので、 去年の不動産登記の記述をよく突破されたなと感服致します。 商業登記に関しては、組織変更の雛形を覚えてるかどうかだと思いましたが、 不動産登記に関しては、 事業用借地権は、ほとんどの受験生が分からないとしても、 さらに、抵当権の抹消と信託を絡めた点は、 どんな問題集でも未出でしたし、 さらに、物上代位への差押えが読めずに、 差押えの取り下げにより、 元本確定登記を挟まなければ、 名変登記も不要となり、全部枠ズレします。 問題形式も、いきなり事実関係からの記載でしたし、 また甲土地と、乙建物の別紙も離れてましたし さらに、住所移転して、元の住所に戻ったり さらに、取締役との利益相反まで絡んでて 僕は、昨年の不動産登記は、完全にパニックになりました。 本試験の独特の緊張感の中、 記述問題を見られた時に 例年と、出題形式が違うと思われたと思います。 さらに、論点も色々絡めた問題で 最後は、信託と事業用借地権という流れで 僕は、不動産登記の記述でダメだと思いましたが 先生でも、昨年の不動産登記の記述は難しく感じられましたでしょうか? 本試験で、パニックに陥った時に、 どのようにされて、商業登記の記述を平常心で解かれましたでしょうか? ご質問というよりも、 昨年の不動産登記の記述の難しい年に、 記述式で得点を伸ばされて合格された先生に 本当に感服し、投稿させて頂きました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    それは偶然 まず根抵当権の問題が出るであろう事は予想出来た その前の年に「今年は順番から言って根抵当権」と言われてたのがはずして抵当権だったので ただ差し押さえの件はあったとしても、なんであれが合意の上での「解除抹消」ではダメで元本確定後の弁済抹消でなければならないのか不明 この件、辰巳が法務省に質問状を送ったらしいけど梨のつぶて 僕自身では「根抵当権と来たら元本確定だろう」との単純発想 ただし1号確定ではなく3号にしたので日付が違う その次の信託は出来た・・偶然練習してた ところがまさかー度引っ越してる人が元に戻ると思わなかった なので枠ヅレ しかしここで次の持分移転だったかをどちらを先に書いても良かったので九死にー生 事業譲渡の件はさっぱりわからず22 商登はこれも偶然練習してた これが合同→株式ならもっと出来た人は多かったのでは・・ しかし採点が厳しく25・・これは意外 計47は395位(記述だけで) ・・とまあ自慢出来た話ではないね でも記述47は合格者の中でも真ん中より上だったらしい 不登についてはなんかかんか皆色々やらかしてる 多くは解除抹消か名変枠ヅレかどちらかはやっちゃってる(両方はアウト) 商登については合同会社の社員まわりが書けたかが鍵 結果としては択一上位の連中で記述でコケた人が多かったので総合でなんとか浮上 言える事は「諦めない事」 昨年は僕のみならず「絶対に落ちた」と思っていたのが合格だったって人は多い 試験時間中もそうで多くは「この不登は殆どマトモに出来る奴はいない」と思い直して頑張った奴の勝ち 今日は最終のミーティング しっかり読むことと諦めないことは皆にも言ったけど・・どうなる事やら

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