建築士の定期講習は資格更新のためのものではありません。そのため、定期講習を受けなくても建築士の資格が無くなる訳ではありません。 ただ、原則として、建築士事務所に所属している建築士は定期講習をを受ける事とされています。 しかし、逆に考えれば、建築士の資格を持っていても、法的に建築士にしか出来ない仕事をしないのであれば、受けなくてもいいという事になりますよね。 ですが、やはり建築士として採用されているのであれば、受けるべきだと思います。普通は本人が自主的に受けるものですが、気づかないのであれば管理建築士さんから受けるように指導して頂くべきだと思います。 ま、面倒ですし、費用がかかりますから、必要無いと思えば受けないのかもしれませんね。費用は会社持ちの場合が多いと思いますけど。
< 質問に関する求人 >
建築士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る