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労働基準法上の休憩時間について。 以下の基準で 6時間ピッタリの勤務で働いた場合 ①に該当しますか? 8-16時…

労働基準法上の休憩時間について。 以下の基準で 6時間ピッタリの勤務で働いた場合 ①に該当しますか? 8-16時勤務の場合 何分休憩必要???①6時間までは休憩なしでも合法。 ②6時間から8時間までは、就業中に45分休憩。 ③8時間以上は、就業中に1時間休憩。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    相も変わらず、某回答者は条文を書きながらよく読んでいません。 Wordで、文章は一応書けますがおそらく無資格者です。 6時間ピッタリの勤務で働いた場合、某回答者が条文を書いているので読めば分かりますが、6時間を超える場合という表現の場合、6時間という基準点は含みませんから、休憩なしで構いません。 8時から16時まで勤務の場合、○○~○○までという表現の場合、8時という起点も16時までという終点も含みます。この場合、少なくとも45分の休憩を与えなければなりません。 ③の8時間以上という表現の場合ですが、このような回答の場合、よく超えるという表現と以上を間違えて回答する人がいます。8時間以上では、8時間という基準点を含んでしまいます。6時間を超えているが8時間を超えない場合、少なくとも45分の休憩を与えなければなりません。 8時間を超える場合という8時間という基準点を含まない表現の場合、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。

    1人が参考になると回答しました

  • >6時間ピッタリの勤務で働いた場合①に該当しますか? その通りです。 ちなみに少なくともなので、 ②は45分以上 ③は1時間以上です >8-16時勤務の場合何分休憩必要??? この時間休憩なしで働いているなら、 最低でも45分の休憩が必要となります。 所定労働時間が8時間であれば、最低1時間の休憩が必要。

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  • 「以上」と「以下」、「未満」と「~を超える」は、正しく理解しましょう。 >>6時間ピッタリの勤務で働いた場合、①に該当しますか? それは、6時間以下に含まれますから、①の通り、休憩なしでも問題はありません。(労働安全衛生上では、職場の環境等に関する別問題はありますが) >8-16時勤務の場合 何分休憩必要??? ②6時間から8時間までは、就業中に45分休憩。 です。 労働が連続して6時間を超える前の時刻のうちに休憩を与えることにも注意してください。

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    ID非表示さん

  • 法定休憩時間は、45分と1時間しか書いてありません。 *実働6時間以内は0でも合法 *実働6時間から8時間は、就業中に45分 *実働8時間以上は就業中に1時間 この2種類の時間だけです。 これが条文です。 (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 8-16時勤務の場合・・・拘束が、8時間ですから、45分の休憩を与えて、実働は7時間15分でなければなりません。

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