相も変わらず、某回答者は条文を書きながらよく読んでいません。 Wordで、文章は一応書けますがおそらく無資格者です。 6時間ピッタリの勤務で働いた場合、某回答者が条文を書いているので読めば分かりますが、6時間を超える場合という表現の場合、6時間という基準点は含みませんから、休憩なしで構いません。 8時から16時まで勤務の場合、○○~○○までという表現の場合、8時という起点も16時までという終点も含みます。この場合、少なくとも45分の休憩を与えなければなりません。 ③の8時間以上という表現の場合ですが、このような回答の場合、よく超えるという表現と以上を間違えて回答する人がいます。8時間以上では、8時間という基準点を含んでしまいます。6時間を超えているが8時間を超えない場合、少なくとも45分の休憩を与えなければなりません。 8時間を超える場合という8時間という基準点を含まない表現の場合、少なくとも1時間の休憩を与えなければなりません。
なるほど:1
>6時間ピッタリの勤務で働いた場合①に該当しますか? その通りです。 ちなみに少なくともなので、 ②は45分以上 ③は1時間以上です >8-16時勤務の場合何分休憩必要??? この時間休憩なしで働いているなら、 最低でも45分の休憩が必要となります。 所定労働時間が8時間であれば、最低1時間の休憩が必要。
法定休憩時間は、45分と1時間しか書いてありません。 *実働6時間以内は0でも合法 *実働6時間から8時間は、就業中に45分 *実働8時間以上は就業中に1時間 この2種類の時間だけです。 これが条文です。 (休憩) 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 8-16時勤務の場合・・・拘束が、8時間ですから、45分の休憩を与えて、実働は7時間15分でなければなりません。
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