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会社を退職するのですが出産手当金をもらいたいです。会社での手続きについて詳しい方教えてください。 会社側都合で退職のた…

会社を退職するのですが出産手当金をもらいたいです。会社での手続きについて詳しい方教えてください。 会社側都合で退職のため、個人的に総務の方に出産手当金が取得できるように対応してほしいとダメ元でお願いしてみるつもりです。 予定日…10/12 産休?…9/1 退職日は後任の方に引き継ぎ後→有給消化→退職という形になります。 ★有給残…37日 (7/13まで勤務すれば9/1退職) 友人から、会社に少し手続きをお願いするだけで、会社側は損することはないから大抵の所はやってくれると思うと教えてもらったのですが。 ① 会社側は私の退職日を産休と健保に報告するだけで、その他デメリットはないのでしょうか? ② 9/1より前に退職すると、出産手当金はもらえないですよね? どなたか詳しい方教えて頂ければ幸いです。

補足

今日上司から呼び出され、後任が見つかったので、8/15付で退職と言われました。 給与の締日の関係でこの日が望ましいとのことでした。 それまでにうまく有休消化してもらう形で…とのことです。 10/12予定日で、産前42日以上で退職(産休?)してしまってるので、既にもらうのは無理ですよね? それとも会社が健保にうまく話してくれれば通用するのでしょうか? 退職後は主人の扶養に入る予定になります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    他の回答と重複しますが、お許しください。 ①デメリットらしいデメリットは無いです。 事務手続きで「お手数をおかけする」ということになるくらいです。 でも、相手はそれが仕事ですから、あまり気にしなくてもよいと思います。 ②そのとおり、貰えません。 ところで、退職後の公的保険と公的年金はどうするつもりですか? 御主人の健康保険被扶養者&国民年金3号?……… 現職の健康保険任意継続&国民年金1号?……… 国民健康保険&国民年金1号?……… 出産手当金の日額はいくらですか? 3,611円以下?……… 3,612円以上?……… 3,612円以上の場合、御主人の健康保険被扶養者&国民年金3号 にはなれないので、現職の健康保険任意継続&国民年金 か 国民健康保険&国民年金1号 にならなければなりません。 現職の健康保険任意継続&国民年金1号 も 国民健康保険&国民年金1号 も、産前産後の免除は無いので、お金が掛かります。

  • 退職後も出産手当金を受給するには、「退職時に健康保険に1年以上加入していること」「退職時に出産手当金の一部を受給し始めていること(=産前産後休暇に入っていること)」が必須です。 出産手当金は産前42日前から産後56日までが満額支給となるので、出産予定日の42日前から産休に入り、そのまま退職すればよろしいです。 そのため、有休は産前休暇前に消化する必要があります。 手続きとしては、出産手当金支給申請書を予めもらっておき、出産後病院の証明をもらって会社経由で健保に送付してもらいます。

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  • Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか? A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。 (資格喪失後の継続給付) 1.被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 2.資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません ---------------------- Q1:健康保険の任意継続に加入するための条件はどのようなものですか? A1: 次の2つの条件を満たしていることが必要です。 •資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること。 •資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること。 -------------------- 全国健康保険協会のホームページより。 退職後も健保を任意継続したい、と総務にお願いしておけば大丈夫だと思います。 詳しくはホームページを!

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