解決済み
司法書士受験生です。 会社法について質問させてください。 種類株式発行会社における 発行可能株式総数の定款変更について 株式の分割の場合 【分割割合の範囲内であれば取締役会で定款変更できるが 種類株式発行会社ではできない】 とありますが 株式の併合の場合の 【併合割合を乗じた発行可能株式総数に定款変更をしたとみなす】 という規定は種類株式発行会社にも適用されるのでしょうか?
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今年、受験する者です。そもそも、「併合割合を乗じた発行可能株式総数に定款変更をしたとみなす」 という規定ではないと思われます。 182条二項が言ってるのはあくまで180条二項4号で定めた発行可能株式総数に定款変更したものみなす。と言ってるので、自動的に発行可能株式総数が併合割合を乗じた数になることはありません。 公開会社で発行済が二万、発行可能が三万だとして、 併合割合が二株を一株にするだった場合、変更後においても四倍を超えていないので、発行可能株式総数をいじらずに三万のままでいいのなら、発行可能株式総数は登記事項にならないと思われます。 もちろん四万株までなら発行可能株式総数は増やせるので発行可能株式総数を四万にしたいのなら、その場合は併せて発行可能株式総数四万株と登記すると思われます。 180条二項4号、182条二項は発行可能種類株式総数については適用はないと思われます。 もちろん、種類株式発行会社において、ある種類の株式のみを併合する事は可能ですが、発行可能種類株式総数においてはそもそも、当該種類の発行済の四倍を超えてはいけないというルールはないので、わざわざ調整する必要もないので、180条二項4号、182条二項は発行可能種類株式総数には適用ないと思われます
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