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労働基準法について 私はある大阪の居酒屋でバイトをしています。 片道2時間で1000円ほど交通費がかかり、遠いの…

労働基準法について 私はある大阪の居酒屋でバイトをしています。 片道2時間で1000円ほど交通費がかかり、遠いのですが 店長から勧誘されたのもあって働き始めました。最初は 時給900円(平均4時間労働)。交通費支給は1か月後から支給。とのことだったのですが いざふたを開けてみると 時給1000円(平均4時間労働)にするから交通費支給なし。遅刻したら罰金最大1万円。交通費は出せないからこの近くに住んでここから大学通え。 という約束と大幅に違う契約でした。 今回質問させていただいたのは 契約と違う給与・交通費というのは法的に問題がないか。 罰金をすると時給換算で大阪の最低賃金を割るのですがこれも違法ではないのか。 ほかの労働者も不当解雇させられたり、土下座の強要をしたりさせられているのですが ひっくるめてこれって立件できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >契約と違う給与・交通費というのは法的に問題がないか。 契約と言われるのが雇用契約書ならば違法です。ただし交通費だけは違法となりません。そもそも労働基準法には「交通費」という文字は一切なく、したがって「こうしなければならない」という決まりもありません。全て会社の判断によります。(支払って下さる所は会社の「ご厚意」という形になります) 口頭での約束ごとなら、会社は「そんな約束してないよ」と言ってしまえばおしまいです。 >罰金をすると時給換算で大阪の最低賃金を割るのですがこれも違法ではないのか。 そもそも罰金を給料から直接差し引くことが違法行為となります。罰金を要求する場合であっても給料は一旦労働者に全額支払い、その後で別途請求しなければなりません。雇用契約書にない賃下げは事前に労働者の合意を得た上で雇用契約書を更新しなければなりません。 不当解雇は解雇日を特定・証明出来る物があるなら「解雇予告手当」が受け取れる場合があります。ただ条件は色々ありますので、全ての人が受け取れる物ではありませんが。 土下座は状況によりけりです。ただ「脅された」と言われるのであればパワハラとも受け取れますし、もしそれが原因で精神的苦痛を負って精神科や心療内科など通院されるようになったのであれば、通院費を慰謝料として請求することは可能です。 状況証拠が揃っているなら、まずは「労働基準監督署へ行く」と脅されてみて、会社側の反応が変わらないのであれば証拠を持って最寄りの労基へ行かれてみては。 「立件」というのは刑事事件で検察官が公訴を促した上で成り立つことなので、この場合は当てはまりません。質問主さんが訴えるのであれば弁護士さんを立てて給与の不払い請求でしょうけど、弁護士や請求起こしは案外費用がかかるので、個人ではおススメしません。会社相手ではまず質問主さんの方が不利になるでしょう。労基からの注意勧告で改善もしくは直接示談で解決が望ましいですね。

  • >契約と違う給与・交通費 本来労働契約は雇用主と労働者の双方が合意のもとで契約が成り立つものなので、契約と違う内容であれば契約不履行を申し出て辞めることは可能です。 ただ、交通費に関しては法的にも雇用主は交通費を労働者に支払う義務はありません なので、質問者様の場合問題になってくるのは「時給が契約と違う」という点です。 罰金に関しては、法的に「一日の賃金の最大50%以下」もしくは「最大でも給与の1/10以下」と定められています。 一万円という罰金だと質問者様が月に10万以上稼いでいれば違法性は無いけど、一回の遅刻で罰金一万は当然違法になってくるでしょうね とにかく全てのことに言えるのは「証拠」を提示できる状態にすることです。 契約と時給が違うという給与明細や労働契約書・罰金を取られた証拠・土下座をさせられている写真や録音したものなど用意することです。 それらの物証を持って労働基準監督署に行って相談することをおすすめします。 これだけ証拠があれば、普通だと査察は入ると思いますよ

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