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(アルバイト仲間に特定されかけたため、匿名投稿とさせて頂きます) セブンイレブンでのアルバイトについて、先日質問させて…

(アルバイト仲間に特定されかけたため、匿名投稿とさせて頂きます) セブンイレブンでのアルバイトについて、先日質問させていただいたのですが、あまりにも私に対する態度、というか接し方が明らかに他の方と違うので、そろそろ辞めようかな…と思い、昨日とうとう無断欠勤してしまいました。 もちろんそんなことするのが悪いのですが、罰金制度を知らずに、いきなり罰金1万円を払え、と言われ、正直困惑しております。 研修に入った時も罰金の話など1度もされていませんし、そもそも額が少し大きすぎるような気もします。(これが普通なのでしょうか?) ここまでは良いのですが、私が取ったCGが3万円ほど?なくなっているとも言われました。 確かに私が取っているのですが、その日はたくさんCGを取っていたため、入れ忘れなどないと思っていました…。 もし見つからない場合、これも弁償でしょうか? コンビニアルバイトのため、もちろん給料は少なく、罰金の1万円+CG弁償代3万円と言われたら、正直ほとんど無一文です。 学生の身にとっては本当に厳しいです。 私はどうすれば良いのでしょうか? 詳しい方教えて頂ければと思います。 質問が沢山になってしまった為、お礼のコインは多めに設定させて頂きました。 私が悪いのも重々承知してはいるのですが、どうも納得がいきません。 諦めるしかないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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    労働基準法 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 この条文では賠償額を予定するとありますが、 解釈としては賠償を予定するということも明記されていれば、 これに該当します。 また、同じく労働基準法 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 ということで、当然、この賠償予定の部分は無効になります。 ただし、必ずしも賠償しなくてはいいというものでもありません。 ここでは、労働契約書に明記するようなことや、約束させるようなことを禁止しており、 損害が発生した場合、損害を発生させた人間に賠償させることができます。 このときでも、損害を発生させた従業員に100%を負わせることはできません。 なぜなら、利益が発生したときには、従業員には賃金以上は支払われないのに、 残りの利益は全て店側のものとなるのに対して、 損害が発生した場合のみ、従業員に責任を負わせるのは法の公平性からして、不当であるという考え方です。 払わなくて大丈夫!本部、労基に電話してやれ、そんなクソみたいなバイトやめたほうがいい。他にもいろいろバイトほある

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