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二級建築士法規の問題です。

二級建築士法規の問題です。都市計画区域内のイ~ニの敷地について、建築基準法上、道路と敷地との関係で、原則として、建築物を建築することができないもののみの組合せは、次のうちどれか。 イ.地区計画の区域内で、建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した幅員6mの 予定道路にのみ3m接している敷地 ロ.幅員4mの市道にのみ2m接している敷地 ハ.幅員25mの自動車専用道路にのみ6m接している敷地 ニ.幅員4mの私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものにのみ2.5m接している敷地 1.イとロ 2.イとハ 3.ロとハ 4.ロとニ 5.ハとニ まず、ハが誤りなのは、法43条に書いてあるので分かります。 イに関しては、法68条の7の5項に予定道路について書いてありますが、正誤の判断になる物は見当たりませんでした… ロとハも、そもそも市道と私道がどこに記載してあるのかすらわかりませんでした。 接道に関する問題なので、法43条を元に調べる問題だとは思うのですが… ご回答お願いいたします!

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    イ.地区計画の区域内で、建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した幅員6mの予定道路にのみ3m接している敷地 →「建築基準法第68条の7第1項の規定により特定行政庁が指定した」予定道路は、接道義務の法43条との関係では、法42条の「道路」のいずれにも該当しませんから、建築物を建築することができません。 なお、法44条(道路内の建築制限)との関係では、42条1項の「道路」とみなされます。 ロ.幅員4mの市道にのみ2m接している敷地 →法42条1項1号の「道路法による道路」に該当し、接道長さも2mあるので建築物の建築はできます。 ハ.幅員25mの自動車専用道路にのみ6m接している敷地 →質問者さんのご指摘の通り、法43条より接道をみたすための「道路」とみなされませんから、建築物を建築することができません。 ニ.幅員4mの私道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたものにのみ2.5m接している敷地 →法第42条第1項第5号により、私道であっても、特定行政庁の指定を受けたものであれば、建築基準法上の道路となり、接道長さも2m以上なので建築できます。 以上から、原則として、建築物を建築することができないもののみの組合せは、イとハですから、(2)が正解です。

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