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最近ブラックアルバイトという言葉を聴いてふと気になったので質問します。 自分は昔栄光ゼミナールでバイトをしていまし…

最近ブラックアルバイトという言葉を聴いてふと気になったので質問します。 自分は昔栄光ゼミナールでバイトをしていました。今もあるのか知りませんが、昔は基本対策補講という給料が払われない時間の制度がありました。 例を挙げると18時から20時30分までの授業(休憩10分あり)の場合、 60分授業→10分休憩→60分授業→20分の基本対策補講となっており 2時間分しか給料は出ませんでした。 別に20分間特別なことをするわけでもなく、ただ授業が2時間半続きます。 保護者には18時から20時30分までの授業と連絡されているので、給料が出ないからといって2時間では終了できません。 まあ、こういう制度だったんですが、そもそも法律上は認められる制度なのでしょうか? 自分は法律には詳しくないので、詳しい方お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    塾講師です。 塾のアルバイトは、高額時給で講師を釣って、実際は 「授業に付随する業務」と言って授業準備や授業前後のあらゆる業務を タダ働きさせるやり方で儲けています。 しかし、業務に従事していた時間には給与が支払われて当然です。 業務に従事した時間の合計と支払われた給与の合計(交通費抜き)から 実質の時給を計算してみて、それが最低賃金を下回ったら違法です。 ただ、塾はタダ働きをさせることが前提で契約を結ばせますから、 それをいいことに、あれこれとタダ働きをさせていきます。 ですから、普通に働けば違法になる可能性はかなり高いです。 タイムカードなどを用意せず、働いていた証拠をはっきりと残さずに 言い逃れができるようにしてありますので、そこは塾も違法な状態だと 認識しているはずです。 私も大手の塾で働いていたときは、実質の時給は500円を下回りました。 酷いときは200円を下回りました。 塾業界は、個人経営でもない限りブラックですよ。

    ID非表示さん

  • もちろん認められるわけはありません。 完全ブラックバイトです。 しかしふざけた輩だな。 私だったらこのような制度であるということを労働基準監督官の前で話してもらいましょうか、と言いますね。

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