解決済み
閲覧権限があるかどうかは その病院の管理者が個別に定めています。 カルテ管理は病院が行うことが法的に規定されていますが 閲覧者についての法的な制限は課せられていません。 あくまでも個人情報の保護の観点での「守秘義務」を病院側に課しているのみです。 現在は一般無資格事務職がカルテの記載をすることが認められています(医師事務作業補助者 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000025aq3-att/2r98520000025axw.pdf)。であれば当然事務職にも公的に閲覧する可能性があり、それを認められているとするべきです。もちろん重要な個人情報に触れるわけですのでそこには守秘義務も課せられています(法的に定められた資格職ではないので一般的な不法行為の範疇になってしまいますけどね http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/dai3/3siryou2.html) 病院としては一体として患者(クライアント)に対応するわけですから きちんと情報を共有していることはむしろ望ましいことであると思いますけどね。それぞれの立場に応じた理解と利用が望ましいとは思います。
医療事務は診療行為を点数化し請求するのが仕事ですからカルテを見なければ仕事になりません。その医療事務が知った事であなたが何か損害を受けたのでしょうか?不愉快な思いをなさったとの事ですが不愉快な事を言ったりしたりしたのであればそのクリニックに抗議すればいいと思います。 ただ事務がカルテを見ることが気に入らないのであれば、それこそなぜでしょうか?個人的に問題のある事務員は確かにいますが医師にも看護師にも薬剤師にもいます。 医療事務=程度が低いから秘密を守れないという事はありません。それに関して(カルテを見ることに関して)法的根拠があるかどうかは知りませんがあるとしたら、健康保険法ではないですか?
手書きにしろ電子カルテにしろ、そのカルテの情報を元に会計の計算するし、レセプトもするからね。 見ないと会計できないはずです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る