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高圧ガス容器の刻印について

高圧ガス容器の刻印について高圧ガス容器は、容器再検査に合格すると合格年月を刻印し、再検査に合格するたびに刻印は増えていきますが… そこで質問です。 再検査に合格しても、今回の合格以前の刻印がビッシリで、今回の刻印を打つスペースが無くなってしまった場合は、どうするのでしょうか? 「過去の刻印を潰して新しい刻印を打つ」 「刻印できないので表示する」 「打てないなら不合格」 のいずれかでしょうか? また、附属品の刻印も同じでしょうか? 高圧ガス保安法や容器則等を見ても、過去の刻印を消していいか等までは調べきれませんでした。 詳しい方や、実際に経験のある方のご回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 容器再検査や附属品再検査を実施していくと必ずぶつかる問題ですね。容器よりも附属品の方が刻印出来るスペースが少ないので、実際にはこちらの方が深刻です。 そもそも、大半の容器や附属品については使用年限が定められていません。おそらく法令化した当初は20年程度の使用を考えていたかもしれません。溶接容器の場合は、使用年限が20年までは5年ごとの容器再検査ですが、20年超では2年になるのでこれ以上は割高です。20年を超えて溶接容器を使っているところも実際にはありますが、この辺りでスクラップにしていくものも多いのは事実であります。 一般的に深刻なのが「一般継目なし容器」であります。この容器は持ちがよく、単に5年ごととされているので、30年選手、40年選手も珍しくありません。 さて本題です。 Q:再検査に合格しても、今回の合格以前の刻印がビッシリで、今回の刻印を打つスペースが無くなってしまった場合は、どうするのでしょうか? 「①過去の刻印を潰して新しい刻印を打つ」 「②刻印できないので表示する」 「③打てないなら不合格」 A:まず最初に③はありえません。なぜなら法令上はどこにもそんなことは規定がありません。 次に②ですが、高圧ガス保安法第49条第3項に「経済産業大臣、協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた者は、容器が容器再検査に合格した場合において、その容器が法第45条第1項の経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。 」とあり、容器再検査をし合格した場合には一部の例外容器(法第45条第1項の省令で定める容器)を除いて刻印をする必要があるので、これも「×」となります。 ここでいう「法第45条第1項の省令で定める容器」というのは、容器保安規則第8条第2項各号に規定されている「いわゆる肉厚の薄い容器」や「刻印をすると容器に傷をつけ、それが原因で強度が低下をするもの」等です。 となると、結局は刻印を打刻しなければならないことになってきます。ここから先は、各都道府県の運用によって変わってくるので、一概に何が正解かはわかりかねることになります。 過去の刻印をつぶすのは、結構勇気がいるので、私自身は見かけたことはありません。当初の容器検査年月がわかれば、現在までの容器再検査の時期については、最後のもの以外はあまり必要性が無いかもしれませんが、必ずしも必要がないとはいいきれません。 私が知る範囲での処置の方法としては、容器や附属品にワイヤー付きのプレートをつけて、そのプレートに刻印をしていくというものです。正確には、容器や附属品に刻印していないので、厳密に言えば法令違反でしょうが、かといって、刻印をうつすペースが無い場合の措置としては、やむを得ないかもしれません。 いずれにしても正解は無いので、各都道府県の高圧ガス担当課に相談されるのがいいかと思います。

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