解決済み
使用者(社長などの雇い主)は、労働者を解雇することができる解雇権という権利を有していますが、合理的な解雇理由なしに自由に行使することはできません。 私は真面目に言われた通り仕事に取り組んでいたつもりでしたが、それができていなかったらしく「明日から来ないでいいから」と言われたので腹を立ててそのまま帰ってしまいました。あなたは使用者から、私は真面目に言われた通り仕事に取り組んでいたつもりでしたが、それができていなかったらしくと自分で推測しただけで解雇理由があるかどうか聞いていません。 使用者からの「明日から来なくていいから」という発言は解雇通告とみなすことができます。その場合、労働基準法20条1項で定める解雇予告の義務を怠っていることになります。 労働基準法20条1項では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。と規定しています。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。と規定しています。 あなたの場合、解雇予告義務もせず、解雇予告手当の支払義務の履行もないので、まず、労働基準監督署に法令違反があったとして申告することができます。 労働基準監督署に法令違反があったことを申告することによって、使用者に対して解雇予告手当の支払の指導が行われることになります。
解雇予告通知書を出してもらってください。解雇理由も必ず気に記入してもらってください。法律で出す義務がありますので、絶対にもらってください。また解雇通知書ももらってください。解雇理由も必ず気に記入してもらってください。企業は出す義務があります。 そして、明日から~1か月分の解雇予告手当(日当×1か月分)をもらってください。もらえない場合は、少額訴訟を起こして、払ってもらうことができます。 なお、離職票と源泉徴収票も必ず出してもらってください。離職票は会社都合退職になっているかどうかを必ず確認してください。詳しくはハローワークに電話して聞いてください。前職から通算して6か月以上雇用保険に加入している場合、8日後から失業保険がもらえると思います。
30日分の給与をもらおうとすると、大変な労力が必要です。 弁護士を雇って、労働審判。弁護士が引き受けてくれたとしても30日分の給与の30%位は弁護士費用で支払うことになります。 しかも、労働審判では30日分の給料ももらえない可能性も大です。そうなると正式な裁判。質問者さんの質問文を読んでも、とてもそんな価値があることだとは思えません。 きちんとした正社員の道を探す方に切り替えたほうが良いと思います。 正社員であればそんなに簡単にクビにはできませんから。
>これは自己退職ということになってしまうのでしょうか? 今のままではそうなりますね。 >なんの予告もなくいきなりクビにされたので30日分の給料を請求したいのですがそのために会社と揉めるのも精神的に疲れてしまいそうです。 権利を主張するのには労力を伴うものです。 面倒くさい、疲れることは嫌だというなら、泣き寝入りするしかありません。 ・・と言っても解雇予告手当と解雇理由書を会社に請求するだけなら、たいした労力でもないと思いますが。
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