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裁量労働制について質問です。 現在契約社員として、裁量労働制で働いているものです。 給与にはみなし残業代として、1日…

裁量労働制について質問です。 現在契約社員として、裁量労働制で働いているものです。 給与にはみなし残業代として、1日1.5時間分が含まれています。 しかし、1日最低でも3時間の残業が発生しています。 超過分について、会社側は支払いの義務はないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法でいう裁量労働制(38条の2、38条の3、38条の4)であれば、「超過分について、会社側は支払いの義務」はありません。 なぜなら、裁量労働制は、あらかじめ労使間で取り決めた時間を労働した時間とみなすこととし、実際の労働時間によって賃金を増減することはしないという制度だからです。 その代わり、当該労働者の出退勤時刻を会社が決めることはできず、当該労働者が自ら決めます。したがって、自主的にしない限り「1日最低でも3時間の残業が発生しています」ということは起きないことになります。 なお、裁量労働制を採用するためには様々な条件を満たさなければならず、深夜労働の割り増し賃金や休日出勤の割り増し賃金については別途必要です。また、法定の休憩時間も与えなければなりません。 裁量労働制ではなく、単に所定労働時間を超える一定の労働時間について、その賃金をあらかじめ固定的に支払っている場合は、その一定の労働時間を超えた分については賃金を追加して支払わなければなりません。 つまり、「超過分について、会社側は支払いの義務」があります。 質問の内容では業種や協定の有無などが不明なので、どちらにあたるかはわかりませんが、裁量労働制と勝手に称して1.5時間を超える分の賃金を払っていないだけの可能性があります。

  • ↓おいおい、堂々と嘘を付くなよ

  • 支払い義務はあります。 いくらみなし残業代システムを設けているからと言っても、1勤務サイクルで支給されるみなし残業代の合計が、実際の残業代の合計より下回っている場合はその差額分の残業代の支払いが必要です。 逆に実際の残業代の合計が下回っている場合は、法を超える金額を会社が支払っていることになり合法です。

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