>衛生管理者は50人以上の職場に1人は置かなければいけないと思いますが、 はい、そうです。 衛生管理者は以下の資格を有する者の中から選任しなければならないこととされています。 1.衛生工学衛生管理者免許 2.第一種衛生管理者免許 3.第二種衛生管理者免許(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(工業的職種)は、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない) 4.医師又は歯科医師 5.労働衛生コンサルタント(試験の区分は、コンサルタントとしての活動分野を制限するものではない) 6.その他厚生労働大臣の定める者 原則としてその事業場に専属することとされ、常時使用する労働者が1000人を超える(一定の業種にあっては500人を超える)事業場では複数の衛生管理者のうち少なくとも1人は衛生管理者の業務に専任する者を置かなければならないとされています。 >作業場巡視は週1だったと思いますが、 衛生管理者自体交代制を採用するのはいいのでしょうか? これはどういうことでしょうか。 毎週、衛生管理者が交替するということでしょうか。 実際にはそんなことが簡単にできるとは思えませんが。 例えば数人の衛生管理者が選任されていて交替で巡視するというのであればまだわかりますが、そういう意味でしょうか。 そんなに簡単に交替できるものではないと思うので。
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