解決済み
痴漢について。 先日。職場の外国人の人が痴漢の疑いでで逮捕されました。 もし本当に痴漢なら母国に強制送還されるのでしょうか? その人がやってないと無罪を主張しても今後ビザの関係は難しくなるのでしょうか?
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痴漢(強制わいせつ)で捕まっただけでは、日本から強制送還されることはありません。 罪を犯して日本から強制送還されるのは、出入国管理及び難民認定法第24条で「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者を除く。」と規定されています。 一般的に、痴漢で初犯であれば1年以上の実刑に処せられることはない(執行猶予になる可能性が高い)でしょうから、該当しないということになります。 在留期間更新については、絶対に大丈夫とはいえませんが、通常はほかの在留状況(就労状況や納税税義務の履行など)に問題がなければ、在留期間を短縮されたり(3年が1年に)する可能性はあっても、不許可になることはなかろうと思われます。 犯罪容疑で捕まった場合は、本人がやっていないと主張しても、警察や検察庁での取り調べ、その後の裁判で決まることですので、本人の主張と在留期間の更新とは直接関係ありません。
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