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社会保険について。4月から社会人です。

社会保険について。4月から社会人です。現在短大2回生で4月から飲食店に勤務する予定です。 今現在は4月から働くお店でバイトしています。 そこで社会保険の件なのですが、私が働くお店は21日始まりの20日締めでなので、 次のシフトの3.21〜4.20はアルバイトとして働き 4.21〜は社員として働くという話になっています。 そこで、社会保険なのですが、現在は父の扶養に入っていますが 父が4.1から私の会社の扶養にはいると思って3.31までで扶養を終わりにする手続きをもう済ませているそうです。 どこの社会保険にも入らない3.31〜4.20までの期間があるのですが、その期間に保険を使わなければ問題ありませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険は、一ヶ月単位での加入になるので、 たとえ10日間しか働いていなくても、4月から加入することになり、 未加入期間はない計算になります。 なので、職場に相談してみれば、保険証をもらえるかもしれません。 万が一、医者にかかることがあった場合、 一時的に立て替え払いをしておいて、後から返金してくれることもありますので、 医療期間に申し出てみてください。

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