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うつ病の歯科医院スタッフ(歯科衛生士)への対応について 歯科医院の院長をしています。医院のスタッフが仕事とは関係な…

うつ病の歯科医院スタッフ(歯科衛生士)への対応について 歯科医院の院長をしています。医院のスタッフが仕事とは関係ないプライベートな理由でうつ病になりました。感情の起伏は多少の波があり、ベテランなのにケアレスミスも少なくありませんでしたが、歯科衛生士は貴重なスタッフなので頼りにしていました。 私の医院は残業もなく、患者さんも多くはありません。週休二日制で有給休暇も希望通り与えています。他の歯科に比べて身体は楽だと思います。 しかし、数ヶ月前のある日から突然、典型的な鬱状態になりました。30代前半なのに、朝はお婆さんのようになっています。診療中もボーとしていたり、反応が鈍かったりします。昼休みになると突然元気になり、休憩室から馬鹿笑いが聞こえてきます…ハッキリ言って別人です。 前振りが長くなりましたが、ココからが質問です。 本人はうつの自覚が全くないようでして… 1)体調が悪い時には無理せず休憩したり、早退しても良いこと 2)うつは脳の病気で、ストレスなどが原因なので頑張らなくて良いこと 3)うつは現代人ならば誰でもなりうること 4)適切に治療すれば良くなるため、精神神経科の専門医を紹介する用意があること 5)あなたが同意してくれれば他のスタッフにも協力を求め、不調の際にはフォローしてもらうように院長として準備すること 6)あなたは大切な戦力だから、良くなるまで仕事が辛ければ、勤務日数もしくは就労時間を軽減することも可能であること などを丁寧に説明しましたが、自分は鬱ではないし頑張りたいの一点張りです。そう言っている傍から脳貧血様のめまいを起こしたりしています。うつ病扱いして侮辱しているとか、デリカシーがないなどと思っているようです。 私としては、診療中に歯石を取っている最中とか、患者さんに何かあるといけないので、上記のような提案をしました。良くなるまでは仕事量を加減するor裏方の仕事に回ってもらいたいのですが、本人の了解が得られない場合は、最終手段として強制的に職務停止あるいは休職も含めた対応とるにはどのような手順が必要でしょうか?就労規則はありますがうつのことは明記されていません。労働契約書も交わしていますが、同様です。本人が病院に行かない以上、うつを証明する診断書などもありません。雇用、労務などの法律上はどうなるのでしょうか?

補足

お二方とも早速のご回答ありがとうございます。 地域の拠点病院の専門科を受診させる段取りはできているのですが、本人が受診を拒んでいます。本人によると自宅近所の内科をすでに受診、メンタルに異常をきたすと、これまでも抗うつ薬を処方され飲んでいたようです。以前の職場もストレスからうつになり辞めたとのことでした。ただ、診断書の提出に応じない、従事する業務内容の変更に納得しません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「昼休みに馬鹿笑い」ということですから、おそらく新型うつと呼ばれるものでしょう。専門家の間ではそれも病気の一種ということになっているようですが、就業規則等に根拠がなければ(仮にあったとしても)、本人を無理やり病院に連れていくことはできませんので、一応は健常者として扱わざるを得ないでしょう。 仮に仕事中に不都合な行為(ボーっとしている、反応が鈍い等)にはその時に注意し、それがたび重なるようであれば、能力が足りないあるいはミスが多いことを理由として、解雇、休職など就業規則に則った処分をするしかないと思います。 ただ、その間も使用者としての安全配慮義務はありますので、困難な仕事や加重な業務をさせることは避けるべきでしょう。また、症状と職務内容によっては、患者さんに直接接する業務もさせない方がいいかもしれません。

    1人が参考になると回答しました

  • 「鬱病」というのは確かなのでしょうか? >朝はお婆さんのようになっています。診療中もボーとしていたり、反応が鈍かったりします。昼休みになると突然元気になり、休憩室から馬鹿笑いが聞こえてきます…ハッキリ言って別人です。 これらの症状から、ほかの疾病である可能性も考えられます。 まず、病院を受診させて診断書を提出させてください。 >診療中に歯石を取っている最中とか、患者さんに何かあるといけないので 実際に上記のような危険性があるわけですから、事業主には安全配慮義務の観点から本人の了解を取らずとも経営者として当該社員に命令することができます。 診断書を提出させたうえでご判断ください。

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