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タクシー会社で働いていますが、事故(バンパーをガードレールにこすり)7万円の修理費用が掛かります、わが社は修理金額5万円…

タクシー会社で働いていますが、事故(バンパーをガードレールにこすり)7万円の修理費用が掛かります、わが社は修理金額5万円以上は4万円の事故控除があるのです。給料から引かれちゃうんですが、これって違法じゃないのでしょうか?労使協定はあります。しかし総額20万円の私にはきついのですが、教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一概には言えない。 違法だと思うなら、訴訟を起こして白黒はっきりさせるしかない。

    ID非表示さん

  • 労働者が事業主に損害を与えた場合、事業主は労働者に損害賠償を請求することができます。 ですから賠償を求めること自体は違法ではありません。 賠償額については「事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他の諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」というのが判例です。 ただし、簡便な方法として、定型的な事故について一律の賠償額を定めることは一定の合理性があり、ただちに違法だとは断言できないでしょう。 ましてやそれが労働組合との労使協定・労働協約によるものならなおさらです。 賃金からの天引きは、労使協定がある場合に許されるかどうかについては判例がありません。 このケースが許されるかどうかは、裁判所の判断を待たないといけません。

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  • 労働協定に同意しているなら仕方ないのでは、、、。 まあ、業務中の事故だから、弁護士つけて、会社と争うなら、勝ち目はあるけど、ソー言う人を雇いたくないのが、会社です。

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