解決済み
雇用保険(失業保険)の受給条件 2014年7月22日に、厚生労働省が「求職活動中に創業の準備・検討をする場合」も失業手当の給付対象とする、という旨の通達をだしたという情報をいくつか見ました。これは本当でしょうか? 当方は失業中で、雇用保険の失業手当を受給する予定です。 給付制限中の生活費の工面、受給期間中も生活費の足しにしたく、 業務委託(請負)仕事を単発・短期でできればいいなと思っていました。 ですが色々調べてみると、委託業務の仕事をすると個人事業主とみなされ資格がなくなる、 自営業を開始したとみなされ受給がストップする、ということがわかりました。 もし今回の通達が本当であれば、求職活動と並行していれば委託業務の仕事をしても 受給資格を失うことなく生活ができ、安心だなと思います。 しかし、ハローワークのホームページにも、ハローワークでもらう受給のしおりにも、 そのようなこと、資格条件が改正されたこと、は書かれていません。 ハローワークの窓口で聞けば一発でわかるのかもしれませんが、 職員やハローワークによって受け答えが違うという話も聞きますし、 不正受給の余計な疑いをかけられたくなくて、いまいち気がすすみません。。。 委託業務の作業日数なども関係してくるかもしれませんが、 もし何かご存知の方がいたら、教えていただけると嬉しいです。 実体験などもあったら、ぜひ参考にさせていただきたいです。 よろしくおねがいします。 参考URL(以下のサイトで改正の話を見ました。) http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20140924_219.html http://www.goalpartner.jp/news/news20140826
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質問者さんの解釈が「創業準備」と「自営業としての仕事」とを混在させておられますので、明確に区別させておきましょう。 その通達自体は、ネットにはアップされていないようで出てこないです。が、「通達が出た」と報じているサイトそれぞれに書かれていることは、「自営業への準備中である」場合に失業給付を適用させる、というものです。 が、実際に自営業として働き始めたら、その段階では名実ともに「失業の状態」ではなくなっており、求職活動と並行していようがいまいが、委託業務の仕事をしたら個人事業主とみなされることに変わりはないんです。「準備中」の状況ではなくなっていますから。 下記はpdfサイトは、厚生労働省発の「雇用保険に関する業務取扱要領(平成26年7月22日以降)」の一部で、 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000044458.pdf その目次は、下記の厚生労働省サイトから引っ張り出せるものです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html (「一般被保険者の求職者給付」の第1~第4の部分です) その上記pdfファイルの9ページ目で(ニ)の部分をお読みいただきますが、「準備」「専念」の文字は見当たるものの、自営業を始めてから、業務委託契約を締結してから、というような表現は見られないんです。当の通達が出た7月22日以降の業務取扱要領でありながら、です。 以上でご了解いただけますでしょうか。あくまで仕事を始める前段階のみが、この通達の適用範囲だということです…
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