消防法で決まってるんですよ。 「救急業務は消防の仕事」ってね。 ちなみに,消防署以外にも救急車を持っているところがあります。 ①医療機関 これは,病院から他の病院へ患者を緊急に搬送したり,緊急の往診に向かったり,大規模災害時に医療支援を行う(DMAT)ためなどにあります。 ②自衛隊 これは,戦争で負傷等した隊員を医療を施せるところ(一般的な病院だけでなく,野戦病院や病院船など)へ搬送するためにあります。 また,大規模震災時にも活躍していますね。 ③成田空港や関西国際空港 これは航空機内で発生した傷病者を空港近隣の医療機関等へ搬送するためです。 空港内は,航空機やその他の車両の通行・移動があり,一般の道路とは違った危険があるためのようです。 ④競馬場 競馬中継を見ていると,コースの内側(円形のコースの内側。コース場ではない)に救急車が止まっているのが見えることがあります。 しかし,この車は「道路交通法上の緊急自動車」には該当しないとのことですので「落馬等により負傷した騎手等を,安全にコース外へ搬送するための車両」という扱いのようです。
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