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私は飲食店でアルバイトをしています。 昨日の夕方頃、別のアルバイトをしている途中から体調が悪化し夜には頭痛、吐き気が酷…

私は飲食店でアルバイトをしています。 昨日の夕方頃、別のアルバイトをしている途中から体調が悪化し夜には頭痛、吐き気が酷くなりました。 何度も嘔吐してしまいました。 ただアルバイトが終わったのが21時過ぎだったので病院に行くことが出来ませんでした。 本日10時から飲食業のアルバイトが入っており、嘔吐が止まらないのもあり出勤は不可能と考え店長に出勤が出来ない旨を伝えました。 すると代わりのバイトを見つけるように言われたので、連絡先を知っているバイトさん全員に声を掛けました。 しかし代わりに出勤可能なバイトさんが見つからなかったのでそう伝えたところ、「代わりがいないなら出勤してもらわないと困る」と言われました。 勿論突然休みたいと言った私にも非はありますが、特に飲食業というお客様と接することの多い仕事なのに体調不良のバイトを無理やり出勤させようとすることは違法では無いのでしょうか? また、今朝起床後も体調が回復せず医者に行ったところ脱水症状が酷かったので日帰り入院することになりました。 12時が過ぎた頃に携帯を見ると、10時に店長から「連絡がないってことは出勤するってことだよね?」と連絡が入っていました。 昨日出勤は出来ないと伝えたにも関わらずです。 連絡が遅れたことを謝罪し、事情を説明して改めて出勤不可能だということを返信しましたが、これは私に非はありますか?(そもそも体調を崩すな!という意見はやめてください)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    飲食店の経営者です。 まず体調不良の従業員を働かせることは「違法」ではありません。 インフルエンザやノロウィルスなどの感染症は働かせてはまずいですが、風邪などの体調不良でその従業員を働かせるかどうかは店舗管理者の判断ですね。 さすがにそう杓子定規にとりあいませんが、極端な言い方をするとシフトを決めるというのはその時間に働くということを民法上の契約をしたことになりますから、休むことが違法です。 その従業員を休ませること(欠員)によりお客様や他の従業員にかける迷惑と、出勤させること(欠員)によりお客様や他の従業員にかける迷惑を比較してどうするかどうかを考えることになります。 私は頑張りすぎる子には休むことをすすめますし、休みたがる子にはとりあえず出てくるように促します。 一回だけ病院に行ってインフルじゃなければ絶対来てと伝えて、点滴を打ってから出勤してもらったこともあります。ただこれは退職前日で、その従業員が担当するお客様がたくさんご来店予定だったので、日頃はさほど無理はさせません。 体調管理も仕事をする上で大事な要素です。 体調不良にも関わらず掛け持ち先は時間通り働き、こちらの職場は休むというのは店舗管理者からしたらかなり印象は悪いです。 前夜の掛け持ち先を早退して、病院に行っていたらたとえ欠勤でもかなり印象は違いますよ。 またその状況なら夜間の救急外来にでも行くべきだったでしょうね。 欠勤という結果だけでなく、他の職場を優先したことが店長を怒りを増長したのだと思います。 そういう意味ではもっとうまく立ち回れたと思うから、非があったというと厳しいかもしれないけど、非がなかったとは言えないと思いますよ。

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